労働安全コンサルタント 「産業安全関係法令 傾向と対策」もしくは「産業安全一般 傾向と対策」のご購入ありがとうございます。
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おすすめ情報
産業安全一般 購入特典
指針やガイドラインのリンク集
資料名の前に■が付いた資料は別冊にあります。
第1章
第2章
高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン【厚生労働省】
足場先行工法に関するガイドラインのあらまし【建設業労働災害防止協会】
くさび緊結式足場の組立て及び使用に関する技術基準(改訂版)【一般社団法人 仮設工業会】
移動式足場の安全基準に関する技術上の指針【安全衛生情報センター】
第3章
溶接部の浸透探傷試験方法【国立研究開発法人 科学技術振興機構】
接合・溶接技術Q&A Q0-01-10 ろう付接手の形状はどのようなものがよいですか。【一社日本溶接協会】
第4章
JISZ8115:2019 ディペンダビリティ(総合信頼性)用語
【信頼性工学】確率密度関数がわかる(正規分布)【QCプラネッツ】(2026年版以降参照せず)
第5章
月刊誌「クレーン」の安全のすすめ【(一社)日本クレーン協会】
床上操作式クレーン運転技能講習(補助テキスト)【厚生労働省】
ロールボックスパレット使用時の労働災害防止マニュアル【厚生労働省】
陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン【厚生労働省】
コンベアの安全基準に関する技術上の指針【安全衛生情報センター】
荷役災害防止担当者教育用テキスト【陸上貨物運送事業労働災害防止協会】
クレーン等のワイヤロープの安全点検【(一社)日本クレーン協会】
第6章
JIS B 9718 機械類の安全性-危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止するための安全距離
労働者の転倒災害(業務中の転倒による重傷)を 防止しましょう【厚生労働省】
高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン【厚生労働省】
機械安全規格を活用して災害防止を進めるためのガイドブック【中災防】
JIS B9991-1:2017 関連解説【LIGHTHOUSE】
第7章
第8章
インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について【厚生労働省】
自動化生産システムの非定常作業における安全対策のためのガイドラインの策定について【中災防】
化学設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドライン【厚生労働省】
鉄鋼生産設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドライン【厚生労働省】
第9章
■工作機械等の制御機構のフェールセーフ化に関するガイドライン【厚生労働省】
働く人の安全と健康-機械類の安全性-について(5)安全防護策【中災防】
「機械の包括的な安全基準に関する指針」の解説等について【安全衛生情報センター】
■産業用ロボットの使用等の安全基準に関する技術上の指針【厚生労働省】
手押しかんな盤等の構造、使用等に関する安全上のガイドライン等の策定について【安全衛生情報センター】
木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格【厚生労働省】
■機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針【厚生労働省】
■墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン【厚生労働省】
「交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の接続及び使用の安全基準に関する技術上の指針」の周知等について【厚生労働省】
移動式クレーン等の送配電線類への接触による感電災害の防止対策について【安全衛生情報センター】
第10章
化学物質による爆発・火災等のリスクアセスメント入門ガイドブック【みずほ情報総研株式会社】
第11章
職場のあんぜんサイト(労働災害統計、業務上疾病発生状況)【厚生労働省】
第12章
第13章
■(改正)労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針【厚生労働省】
第14章
■危険性又は有害性等の調査等に関する指針(解説)【厚生労働省】
労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう【厚生労働省】
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針【厚生労働省】
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について【厚生労働省】
「機械の包括的な安全基準に関する指針」の解説等について【中災防】
■機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針【厚生労働省】
機械譲渡者等が行う 機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針【厚生労働省】
「機械譲渡者等が行う 機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針」について【厚生労働省】
産業安全一般の傾向と対策(第8版以前)の正誤表
こちらのページを参照願います⇒URL
産業安全一般の傾向と対策(2026年受験用)の正誤表
第1刷
P2に第1刷と書いてあります。
P119 【練習問題5】出題文 (誤)作業管理に該当しないものはどれか。 ⇒(正)作業管理に該当するものはどれか。
第2刷
P2に第2刷と書いてあります。
P119 【練習問題5】出題文 (誤)作業管理に該当しないものはどれか。 ⇒(正)作業管理に該当するものはどれか。
第3刷
P2に第3刷と書いてあります。
現在のところありません。
産業安全関係法令 購入特典
参考資料
■テキスト内で使用した資格一覧資料の全ページです。
産業安全関係法令 過去12年分(平成25年~令和7年) の条文分析
産業安全関係法令の傾向と対策(第7版以前)の正誤表
こちらのページを参照願います⇒URL
産業安全関係法令の傾向と対策(2026年受験用)の正誤表
第1刷
P2に第1刷と書いてあります。
P4 第7章 (誤)162 ⇒(正)158
P4 第8章 (誤)168 ⇒(正)162
P21 (誤)労働者の数 ⇒ (正)作業従事者の数
P51 安衛令が令和8年4月1日に改正されて、下記のようになりました。(法令の改正について確認漏れがありました)
その他の条文でもテキストに変更点がありますが、試験にあまり関係ないためここでは修正せず、改版時に直しておきます。
第10条 法第33条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。
① つり上げ荷重(クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が0.5t以上の移動式クレーン
②フォークリフト
③別表第7(→P69)に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
④ショベルローダー
⑤フォークローダー
⑥不整地運搬車
⑦ 作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が2m以上の高所作業車
P52 上記改正に伴い、練習問題1の(4)の解答が変更になります。
(誤)× 安衛令10条にフォークリフトは入っていない。それ以外の部分はそれ以外の部分は安衛則666条の通り記載されている
(正)〇 安衛令10条 安衛則666 出題当時は安衛令にフォークリフトが入っていなかったため×だったが、令和8年に改正されてフォークリフトも追加されて対象となって○となった
第2刷
P2に第2刷と書いてあります。
P21 (誤)労働者の数 ⇒ (正)作業従事者の数
P51 安衛令が令和8年4月1日に改正されて、下記のようになりました。(法令の改正について確認漏れがありました)
その他の条文でもテキストに変更点がありますが、試験にあまり関係ないためここでは修正せず、改版時に直しておきます。
第10条 法第33条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。
① つり上げ荷重(クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が0.5t以上の移動式クレーン
②フォークリフト
③別表第7(→P69)に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
④ショベルローダー
⑤フォークローダー
⑥不整地運搬車
⑦ 作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が2m以上の高所作業車
P52 上記改正に伴い、練習問題1の(4)の解答が変更になります。
(誤)× 安衛令10条にフォークリフトは入っていない。それ以外の部分はそれ以外の部分は安衛則666条の通り記載されている
(正)〇 安衛令10条 安衛則666 出題当時は安衛令にフォークリフトが入っていなかったため×だったが、令和8年に改正されてフォークリフトも追加されて対象となって○となった
第3刷
P2に第3刷と書いてあります。
現在のところありません。
試験過去問
