作業環境測定士 令和5年2月 労働衛生関係法令
過去問の一覧 ⇒ https://osh-lab.com/524/
問1 労働衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1) 常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、その業種にかかわらず産業医を選任しなければならない。
(2) 常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、その業種に応じて、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けなければならない。
(3) 常時100人以上の労働者を使用する事業場においては、その業種にかかわらず総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
(4) 常時1000人を超える労働者を使用する事業場においては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
(5) 総括安全衛生管理者を選任する場合には、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
解答
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(3)
【解説】
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 安全管理体制 を参照
(3)
総括安全衛生管理者を選任すべき事業所は、下記の業種の区分に応じた一定規模以上の事業所であり、その業種に関わらずという記載が間違い。
業種 | 事業場の規模 (常時使用する労働者数) |
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 | 100人以上 |
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 300人以上 |
その他の業種 | 1,000人以上 |
問2 労働安全衛生規則に基づく健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 雇入時の健康診断の結果については、使用する労働者数にかかわらず、所轄労働基準監督署長に報告する必要はない。
(2) 医師による定期健康診断を行ったときは、使用する労働者数にかかわらず、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(3) 雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(4) 雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目については省略することができる。
(5) 事業場で行った定期健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、その健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に医師の意見を聴かなければならない。
解答
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(2)
【解説】
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 健康診断 を参照
(2)常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
問3 法令に基づく安全又は衛生のための教育に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 法令で定める業種に属する事業場においては、新たに職務に就くこととなった職長に対し、原則として、法令で定める安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
(2) 労働者の作業内容を変更したときは、その労働者に対し、原則として、法令で定める安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
(3) 特定化学物質を取り扱う作業に労働者を就かせるときは、原則として、法定の科目について特別教育を行わなければならない。
(4) 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、原則として、法定の科目について特別教育を行わなければならない。
(5)職長等の教育の事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。
解答
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(3)
【解説】
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 安全衛生教育 を参照
(3)特定化学物質を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、法令で定める特別の教育は必要ない。
問4 法令により、定期に作業環境測定を行うべき作業場に関する測定対象Ⓐ、測定頻度Ⓑ及び記録の保存期間Ⓒの組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。
Ⓐ Ⓑ Ⓒ
(1) 管理区域について定期に行う外部放射線による線量当量率 / 1か月以内ごとに1回 / 30年
(2) 空気中の鉱物性粉じんの濃度 / 6か月以内ごとに1回 / 7年
(3)空気中の二硫化炭素の濃度 / 6か月以内ごとに1回 / 3年
(4) 空気中の1,1,1-トリクロルエタンの濃度 / 6か月以内ごとに1回 / 3年
(5) 空気中のカドミウムの濃度 / 6か月以内ごとに1回 / 3年
解答
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(1)
【解説】
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 作業環境測定を行うべき作業場 を参照
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ② 特定化学物質障害予防規則 を参照
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ④ 有機溶剤中毒予防規則 を参照
色々な似た物質が特化物の特別管理物質や有機溶剤で出てくるので、この問題はまあまあ難しいと思います。とりあえず有規則の物質と過去に出た特化物特別管理物質を覚えることで対応できるかもしれません。
(1)管理区域について定期に行う外部放射線による線量当量率 は。1か月以内ごとに1回測定。5年保存であり30年保存は誤り。
(3)二硫化炭素は第一種有機溶剤
(4)1,1,1-トリクロルエタンは第二種有機溶剤
(5)カドミニウムは特定化学物質であり、特別管理物質に指定されていないので3年保存
問5 作業環境測定に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1) 通気設備が設けられている坑内の作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない。
(2) 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温並びに相対湿度を測定しなければならない。
(3) 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造の業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
(4) 多量の蒸気を使用する金属の洗浄の業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温及び湿度を測定しなければならない。
(5) 穀物の貯蔵のために使用している倉庫の内部において作業を行う場合の当該作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。
解答
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(5)
【解説】
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 作業環境測定を行うべき作業場 を参照
(5)穀物の貯蔵のために使用している倉庫の内部は硫化水素が発生しないとされているので酸素濃度の測定だけでよい。
問6 次の化学物質のうち、その製造に際し厚生労働大臣の許可が必要となるものはどれか。
(1) インジウム化合物
(2) 砒素化合物
(3) 3,3′ – ジクロロ- 4,4′ – ジアミノジフェニルメタン
(4) ジメチル- 2,2 – ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)
(5) ベンゾトリクロリド
解答
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(5)
【解説】
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ② 特定化学物質障害予防規則 を参照
製造に関して厚生労働大臣の製造許可が必要なのは「特定化学物質 第1類物質」である。
(1)第2類物質である
(2)第2類物質である
(3)第2類物質である
(4)第2類物質である
(5)第1類物質であり、製造許可物質である
問7 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し又は設置してはならないものに該当しないものはどれか。
(1) 再圧室
(2) 電動ファン付き呼吸用保護具
(3) 亜硫酸ガス用防毒マスク
(4) 硫化水素用防毒マスク
(5) ろ過材及び面体を有する防じんマスク
解答
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(4)
【解説】
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ② 譲渡の制限と検定 を参照
(4)防毒マスク(規格を具備すべき防毒マスク:一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用、ハロゲン用、有機ガス用の5種類)※
酸性ガス用と硫化水素ガス用が含まれていないことを問う問題が出題されている
※なぜこの5種類になるのかというと話がややこしいので、興味がある人は自分で調べてみてください。
安衛法第42条 ⇒ 別表第2 ⇒ 安衛令第13条第5項 ⇒ 安衛則第26条
問8 作業環境測定士に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1) 第2種作業環境測定士は、指定作業場についての作業環境測定の業務のうち、簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析の業務を行うことができない。
(2) 作業環境測定の業務に関する不正の行為により、作業環境測定士の登録を取り消された者は、その日から起算して1年間は、作業環境測定士となることができない。
(3) 作業環境測定士でない者に、作業環境評価基準に基づいて、指定作業場についての作業環境測定結果の評価を行わせることができる。
(4) 個人サンプリング法について登録を受けた第1種作業環境測定士は、登録を受けた作業場の種類以外の指定作業場についても、デザイン及びサンプリングの業務を行うことができる。
(5) 指定作業場以外の作業場における作業環境測定については、作業環境測定士でない者に行わせることができる。
解答
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(2)
【解説】
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 作業環境測定を行うべき作業場 を参照
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ③ 個人サンプリング法 を参照
(2)作業環境測定の業務に関する不正の行為により、作業環境測定士の登録を取り消された者は、その日から起算して2年間は、作業環境測定士となることができない。
(4)この問題は単に「第1種作業環境測定士は、登録を受けた作業場の種類以外の指定作業場についても、デザイン及びサンプリングの業務を行うことができる。」と言ってるように読みとれます。個人サンプリング法については「個人サンプリング法の登録を受けた第1種作業環境測定士は、登録を受けた指定作業場の種類にかかわらず、個人サンプリング法の対象となる作業環境測定における個人サンプリングを行うことができる。」という問題が出ています。
問9 作業環境測定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)単位作業場所とは、作業環境測定を行うべき作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。
(2) 鉱物性粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。
(3) 騒音の測定点は、原則として、単位作業場所の床面上に6 m 以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上120 cm 以上150 cm 以下の位置としなければならない。
(4) 鉱物性粉じんに係る単位作業場所が著しく狭く、かつ、鉱物性粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、相対濃度指示方法のみによる測定が認められている。
(5) 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものについての一酸化炭素の含有率の測定の測定点は、建築物の室の中央部の床上75 cm 以上120 cm 以下の位置に、1以上としなければならない。
解答
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(4)
【解説】
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ③ 作業環境測定基準について を参照
(4)鉱物性粉じんには、「単位作業場所における濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に6メートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができる。」や「単位作業場所が著しく狭く、かつ、濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、単位作業場における測定点の数を5未満とすることできる。」というルールがある。どちらの場合も「鉱物性紛じんの濃度の測定を相対濃度指示方法によって行う場合には、当該単位作業場所における1か所以上の測定点において、分粒装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法による測定を同時に行わなければならない。」というルールが適用される。
相対濃度計で得られた値だけだと質量濃度変換係数が求められないので、粉じんの質量濃度が計算できないので作業環境の評価に至らない。
問10 作業環境評価基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) A 測定のみを行った場合、第1評価値が管理濃度以上であり、かつ、第2評価値が管理濃度以下である単位作業場所の管理区分は第2管理区分である。
(2) B 測定の測定値が管理濃度の1.5 倍を超えるときは、A 測定の第1評価値及び第2評価値の値にかかわらず、第3管理区分である。
(3) 特別有機溶剤を除き、2種類以上の特定化学物質を含有する混合物に係る単位作業場所にあっては、測定点ごとに、定められた算定式により求めた換算値を測定値とみなし、管理濃度に相当する値を1として管理区分の区分を行う。
(4) A 測定の第1評価値及び第2評価値については、1作業日について測定した場合と連続する2作業日について測定した場合とでは計算式が異なる。
(5) A 測定とB 測定を行った場合、A 測定の第1評価値及びB 測定の測定値が管理濃度に満たない単位作業場所の管理区分は第1管理区分である。
解答
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(3)
【解説】
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ③ 作業環境評価基準について を参照
(3)この評価方法が認められているのは有機溶剤と特化則の特別有機溶剤のみである。特定化学物質は個別の物質ごとに評価する。
問11 個人サンプリング法に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1) 個人サンプリング法について登録を受けようとする作業環境測定機関は、個人サンプリング法について登録を受けている作業環境測定士を少なくとも1人置かなければならない。
(2) 作業環境測定士として登録を受けるに当たっては、必ずしも個人サンプリング法についての登録を受ける必要はない。
(3) 作業環境測定士として登録を受けるに当たっては、個人サンプリング法のみを実施する作業環境測定士として登録を受けることはできない。
(4) 有機溶剤の濃度の測定のうち、発散源の場所が一定しない作業が行われる単位作業場所で行われるものは、有機溶剤の種類にかかわらず、個人サンプリング法の対象となる。
(5) 作業の実情に応じて、A 測定の評価値及びD 測定の測定値をもとに評価を行うことができる。
解答
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(5)
【解説】
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ③ 個人サンプリング法 を参照
(2)全員が個人サンプリング法の登録を受けていない。私も登録していないのでできません。
(3)正しいと思いますし当たり前なのでしょうが、これを明文化したものは見当たらなかった。(どなたか見つけたら教えてください)
(5)「D測定は、C測定の結果を評価するだけでは労働者が有害物質への大きなばく露を受ける可能性を見逃すおそれのある作業が存在する場合に、有害物質の発散源に近接する場所における作業について測定を行う趣旨のものであること。」という趣旨で実施している。そのため、C測定とD測定の組み合わせでしか評価できない。
問12 特定化学物質の区分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) インジウム化合物は、管理第2類物質であり、かつ、特別管理物質である。
(2) オルト-トリジンは、第1類物質であり、かつ、特別管理物質である。
(3) メチルイソブチルケトンは、特別有機溶剤であり、かつ、特別管理物質である。
(4) 二酸化硫黄は、第3類物質である。
(5) シアン化水素は、特定第2類物質であり、かつ、特別管理物質である。
解答
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(5)
【解説】
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ② 特定化学物質障害予防規則 を参照
(5)シアン化水素は特定第2類物質であるが、シアン化水素は特別管理物質ではない。(難しいですよね・・・。私が受験していたとすると、確実に正解する自信がありません。)
問13 特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
(1) 第2類物質であるシアン化カリウムの粉じんが発散する屋内作業場に設けた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、法定の事項について自主検査を行わなければならない。
(2) 第3類物質である塩化水素を取り扱う作業については、試験研究のために取り扱うものを除き、作業主任者を選任しなければならない。
(3) 第2類物質であり、かつ、特別管理物質である塩化ビニルを取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、6か月を超えない期間ごとに所定の事項を記録した作業の記録を作成し、これを30年間保存するものとされている。
(4) 第2類物質である五酸化バナジウムを取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、五酸化バナジウムの空気中における濃度を測定しなければならない。
(5) 第1類物質であるベリリウムを取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行い、特定化学物質健康診断個人票を作成し、これを30年間保存するものとされている。
解答
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(3)
【解説】
(1)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 定期自主検査 を参照
(2)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 安全管理体制 を参照
第三類を取り扱う場合でも、試験研究の取扱業務を除いて作業主任者を選任する必要がある。
(3)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ② 特定化学物質障害予防規則 を参照
特別管理物質を取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを30年間保存するものとする。
(4)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 作業環境測定を行うべき作業場 を参照
(5)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 健康診断 を参照
設問にはベリリウムが特別管理物質であると記載されていないが、特別管理物質なので30年保存である。
問14 特定化学物質障害予防規則又は有機溶剤中毒予防規則において規制されている物質Ⓐとそれぞれの規則において規定されている当該物質の区分Ⓑとの次の組合せのうち、誤っているものはどれか。
Ⓐ Ⓑ
(1) 四塩化炭素 / 特別有機溶剤
(2) ジクロロメタン / 第2種有機溶剤等
(3) トリクロロエチレン / 特別有機溶剤
(4) クロルベンゼン / 第2種有機溶剤等
(5) 1,2 – ジクロルエチレン / 第1種有機溶剤等
解答
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(2)
【解説】
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ② 特定化学物質障害予防規則 を参照
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ④ 有機溶剤中毒予防規則 を参照
(2)ジクロロメタンは特化物第二類 特別有機溶剤である。
問15 有機溶剤中毒予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
(1) 第3種有機溶剤等を用いて屋内作業場で洗浄の業務を行う場合には、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。
(2) 第2種有機溶剤等を用いて屋内作業場で洗浄の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、原則として、法定の科目について特別教育を行わなければならない。
(3) 屋内作業場において、第3種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う場合には、作業環境測定を行う必要はない。
(4) 屋内作業場において、第1種有機溶剤等を用いて洗浄の業務に労働者を従事させる場合における有機溶剤等の区分の色分けによる表示は、赤色で行わなければならない。
(5) 有機溶剤を入れたことのあるタンクで有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものの内部における業務に労働者を従事させるときは、当該労働者に送気マスクを使用させなければならない。
解答
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(2)
【解説】
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ④ 有機溶剤中毒予防規則 を全般的に参照
(1)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 安全管理体制 を参照
(2)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 安全衛生教育 を参照
特定化学物質も有機溶剤も特別教育は必要ない。
※有機溶剤には「特別教育」に準じた教育をして下さいという通達が出ていることを知っていて欲しいです。
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-28/hor1-28-73-1-0.htm
(3)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 作業環境測定を行うべき作業場 を参照
問16 電離放射線障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、放射線業務従事者は、緊急作業には従事しないものとし、また、被ばく限度に関する経過措置の適用はないものとする。
(1) 放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量は、5年間につき100mSv 及び1年間につき50 mSv を超えないようにしなければならない。
(2) 妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の腹部表面に受ける等価線量は、妊娠と診断されたときから出産までの間につき2 mSv を超えないようにしなければならない。
(3) 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3か月間につき1.3 mSv を超えるおそれがある区域は、管理区域である。
(4)管理区域に立ち入る労働者については、放射線業務以外の業務のため管理区域に一時的に立ち入るものを除き、管理区域内において受ける外部及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
(5) 放射線業務従事者の皮膚に受ける等価線量については、1年間につき500 mSv を超えないようにしなければならない。
解答
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(4)
【解説】
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ④ 電離放射線障害防止規則 を参照
(4)電離則8条(線量の測定)
放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
問17 粉じん障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
(1)特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
(2) 常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、原則として、法定の科目について特別教育を行わなければならない。
(3) 法令に基づき特定粉じん発生源に設けた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行い、その検査の結果等を記録して、3年間保存しなければならない。
(4) 法令に基づき設置される局所排気装置の除じん装置は、ヒューム以外の粉じんである場合は、サイクロンによる除じん方式とすることができる。
(5) 粉じん作業のうち特定粉じん作業に該当する作業については、法令に定める技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を選任しなければならない。
解答
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(5)
【解説】
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ④ 粉じん障害予防規則 を参照
(5)特定粉じんに必要なのは特別教育。粉じん作業主任者というものは無い。
問18 事務所衛生基準規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
(2) 室における一酸化炭素の含有率(1気圧、25 ℃ とした場合の空気中に占める一酸化炭素の容積の割合)を50 ppm 以下としなければならない。
(3) 空気調和設備を設けている場合は、室に供給される空気中のホルムアルデヒドの量(1気圧、25 ℃ とした場合の空気1 m3中に含まれるホルムアルデヒドの量)を0.1 mg 以下としなければならない。
(4) 空気調和設備を設けている場合は、室に供給される空気中の二酸化炭素の含有率(1気圧、25 ℃ とした場合の空気中に占める二酸化炭素の容積の割合)を5000 ppm 以下としなければならない。
(5) 空気調和設備により流入する空気による室の気流を0.5 m/s 以下としなければならない。
解答
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(4)
【解説】
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ⑤ 事務所衛生基準規則 を参照
(4)空気調和設備を設けている場合は、室に供給される空気中の二酸化炭素の含有率(1気圧、25 ℃ とした場合の空気中に占める二酸化炭素の容積の割合)を1000 ppm 以下としなければならない。
問19 酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 酸素等の濃度が法定の基準を満たすようにするため酸素欠乏危険作業を行う場所を換気するときは、純酸素を使用してはならない。
(2) 第二鉄塩類を含有している地層に接する井戸の内部における作業は、第2種酸素欠乏危険作業である。
(3) 硫化水素中毒とは、硫化水素の濃度が10 ppm を超える空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。
(4)腐泥層に通ずるたて坑の内部における作業は、第1種酸素欠乏危険作業である。
(5) 第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場について行う酸素及び硫化水素の濃度測定は、作業環境測定士でない者に行わせることができる。
解答
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(2)
【解説】
作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ⑤ 酸素欠乏症防止規則 を参照
(2)法令では「第一鉄塩類を含有している地層に接する井戸の内部は、第一種酸素欠乏作業」とされている。今回の設問は、「第二鉄塩類を含有している地層に接する井戸の内部における作業は、第2種酸素欠乏危険作業である。」と記載してあるので、該当作業は第一種酸素欠乏作業でも第二種酸素欠乏作業でもない。
問20 次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。
(1) 鉛合金の製品を製造する工程における鉛合金の溶接又は溶断の業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。
(2) 常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理2であるものについては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
(3) 法令に定める鉛業務に常時従事する労働者に対して行う医師による健康診断は、雇入れの際、当該業務に配置替えの際、及びその後業務の種類に応じて6か月又は1年以内ごとに1回、定期に、実施しなければならない。
(4) 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理1である者に対しては、3年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
(5) 高気圧障害とは、高気圧による減圧症、酸素、窒素又は炭酸ガスによる中毒その他の高気圧による健康障害をいう。
解答
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(1)
【解説】
(1)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 作業環境測定を行うべき作業場 を参照
一定の鉛業務を行う屋内作業場は1年以内ごとに1回、定期に空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。
(2)~(4)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 健康診断 を参照
(5)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ⑤高気圧作業安全衛生規則 を参照 法令に記載された定義そのものである