特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者への道

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者とは

まずは何をするための資格か書いたほうが判りやすいと思います。

皆さんの職場でこのような表示を見たことがあると思います。

ここに書いてあることが特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者の仕事です。

1. 作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

2. 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。

3. 保護具の使用状況を監視すること。

4. タンクの内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第38条の8において準用する有機則第26条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。

する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

労働者を指揮すること、保護具の使用状況を監視することなど、日常の仕事をしているなかでの職務が多くあります。

したがって、作業場ごとに直ごとに一人選任する必要があります。昼でも夜でも深夜でも作業中は特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者の選任が求められています。(昭47・12・23基発第799号)

作業場というのは一般的に作業主任者が職務を遂行できる範囲という意味です。全社で1人という考え方もできると思いますが、本当に全ての職場に目が行き届いているかに着目して選任する必要があると思います。

ところで特定化学物質ってなに?

ここでは四アルキル鉛等については記述しません。特定化学物質について書きます。

ところで2006年3月までは「特定化学物質等作業主任者技能講習」という名前でした。「等」が記載されていることで石綿作業主任者にも選任されることが可能な技能講習でした。

今現在は石綿作業を行うときは別途「石綿作業主任者技能講習」を受ける必要があります。

特定化学物質障害予防規則に定められた特定化学物質が対象です。

法令改正により数は結構頻繁に変わりますが、最新リストは下記です(22年4月現在)

第1類物質

ジクロルベンジジン及びその塩

アルファ―ナフチルアミン及びその塩

塩素化ビフェニル(別名PCB)

オルト―トリジン及びその塩

ジアニシジン及びその塩

ベリリウム及びその化合物

ベンゾトリクロリド

 

第2類物質

特定第2類物質

エチレンイミン

エチレンオキシド

塩化ビニル

クロロメチルメチルエーテル

酸化プロピレン

3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタン

ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)

1,1―ジメチルヒドラジン

ナフタレン

ニッケルカルボニル

パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン

ベータ―プロピオラクトン

ベンゼン

ホルムアルデヒド

オルトートルイジン

アクリルアミド

アクリロニトリル

塩素

シアン化水素

臭化メチル

トリレンジイソシアネート

パラ―ニトロクロルベンゼン

弗化水素

沃化メチル

硫化水素

硫酸ジメチル

 

特別有機溶剤等

エチルベンゼン

クロロホルム

四塩化炭素

1,4―ジオキサン

1,2―ジクロロエタン(二塩化エチレン)

1,2―ジクロロプロパン

ジクロロメタン(二塩化メチレン)

スチレン

1,1,2,2―テトラクロロエタン(四塩化アセチレン)

テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)

トリクロロエチレン

メチルイソブチルケトン

 

オーラミン等

オーラミン

マゼンタ

 

管理第2類物質

三酸化二アンチモン

インジウム化合物

クロム酸及びその塩

コバルト及びその無機化合物

コールタール

重クロム酸及びその塩

ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。)

砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)

リフラクトリーセラミックファイバー

アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)

オルト―フタロジニトリル

カドミウム及びその化合物

五酸化バナジウム

シアン化カリウム

シアン化ナトリウム

水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)

ニトログリコール

ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩

マンガン及びその化合物(2021.4.1から)

溶接ヒューム(2021.4.1から)

 

第3類物質

アンモニア

一酸化炭素

塩化水素

硝酸

二酸化硫黄

フェノール

ホスゲン

硫酸

受験資格や合格率

 

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の受講に制限はないようです。ただし、18歳未満の人は該当業務に就くことができず、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者への選任は一般的ではないようです。

試験の合格基準は各科目の得点率40%以上で全科目の合計得点が全体の60%以上です。

合格率は良く判りません。

試験は早めに終えて帰宅したため、あまり試験の状況を見ていなかったからです。落ちた人はいるのか?いた場合再試験をしているのか?など

今受験したら状況を調査したい気持ちはありますが、当時は早く帰りたい一心だったので・・・

インターネット上では「落ちる人はいない」とか「合格率90%以上」とか書いてありますが、良く判りません。

多分正しいのは「一生懸命聞いていて落ちることはほとんどない」ではないでしょうか?

 

受講時間や費用

受講時間は以下の通りです。合計13時間です。

これは法律で定められてるため、遅刻早退欠席は即不合格になると思います。

時間に余裕を持った移動をおすすめします。

  1. 特定化学物質による健康障害及び四アルキル鉛中毒の病理、症状、予防方法及び応急措置…4時間
  2. 衛生保護具に関する知識…2時間
  3. 作業環境の改善方法に関する知識…4時間
  4. 関係法令…2時間

受講中は先生が大事なところ、というか試験に出るところを強調してくれます。なのでそこはきっちりと記憶してください。私のおすすめアイテムは付箋です。強調したところに線を引いて付箋を貼ると、探す手間や漏れがなくなるのでお勧めです。

受講費用は12,000円位だと思います。インターネットで「特定化学物質作業主任者 ○○県」などと調べてください。

特に昼間は眠いと思いますが、職場の安全を守る大事な職務を担うのでキッチリと勉強してください。

 

 

難易度  ★☆☆☆☆  とても容易

勉強時間 13時間の講義

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