車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
このまえの5日間、コマツの粟津教習所で車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を受講していきました。
皆さん不安もあると思いますので、体験談を書きたいと思います。
私も受講途中で不安になり、夜布団の中で「車両系建設機械運転技能講習 落ちる」 「 車両系建設機械運転技能講習 補講」 「 車両系建設機械運転技能講習 合格率」などと調べて気を紛らわせていました。
まず言いたいのは「安心してください」ということです。学校側も教えるプロです。今まで私のような物覚えが悪い人たちを何人も相手にしています。途中で出来なくても最後には安全に運転できる最低レベルまで引き上げてくれると思います。
注意して欲しいのは、「安全に運転できる最低レベル」ということです。合格したからといって、明日から即戦力になるレベルには到底達しませんので、各自研鑽が必要です。
【受講のきっかけ】
私はここ4年で2回も発生した北陸地方の豪雪対応で受講しました。会社がホイールローダーを購入するので、それに乗れるようにということです。
【私の技能】
持っている車両系の免許は普通自動車と中型二輪です。
その自動車も5ナンバーのコンパクトカー以外は購入したことがありません。たまにセレナとか運転すると、少しテンパります。
会社で運転するものというとフォークリフトがあると思いますが、技能講習を受けていないので運転したことがありません。
【資格の紹介】
コマツで受講したのでコマツのHPを引用させていただきますが、どこも値段が少し違うだけであまり変わりません。
■受講要件
色々ありますが、多くの方は「大型特殊免許保持の14時間」か「上記のいずれにも該当しない方の38時間」だと思います。
実際コマツのHPからもこの2つが予約できます。それ以外の方は免除分を出席しないで時間調整するのかもしれません。各教習所にお問い合わせください。
今回の体験談は38時間コースについてです。
■主な対象機械
コマツのHPではこのように紹介されています。実際に運転するのはこの3つです。私の時は技能試験はドラグ・ショベルとホイールローダーのどちらかでした。(選択不可)
【学科講習】
これらは「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程」に時間が定められています。従って遅刻・欠席は即落第です。講師の先生もそのようなことを仰っていました。
どんな理由でも駄目だと思います。車の方も公共交通機関の方も、時間に余裕を持った移動をお願いします。
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程
(講習科目の範囲及び時間)
第二条 技能講習のうち学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。
合計13時間の講習になります。ここは睡魔との闘いとなりますが、先生が大事なところ(というか試験で出るところ)を教えてくれるので、キッチリと赤線を引いてください。必ず試験に出ます。
偶然私の筆箱に付箋が入っていたので、赤線を引いたところには付箋を貼りました。こうすることで、赤線を引いたところを確実に素早く見返すことができます。
もしこれが無かったら、赤線を探す作業が大変になると思いますので、付箋は絶対おすすめです。
試験は1時間で試験問題は多分50問だったと思います。(もしかして問題数は違うかも?)
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 (15問)
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 (15問)
運転に必要な一般的事項に関する知識 (10問)
関係法令 (10問)
合格基準はトータルで60%以上且つ、4つの分野全てが40%以上です。(労働安全衛生の試験でよく採用されている合格基準ですね)
試験は4択で迷う問題もありますが、一瞬でわかる問題が多いです。正しいものを選べ、正しくないものを選べが混在していますので、慎重に解いてください。
私の自己採点では1問落としたかも?という感じでした。出る問題が判っているテストなので、キッチリと聞いていて落ちる人は居ないんじゃないかな?と思います。
【技能講習】
技能講習も時間が決まっていますので遅刻厳禁です。受講生からすると、いま走行の操作をしているのか、作業のための装置の操作をしているのかは分かりません。何となく合わせて25時間やったという感じです。
国の規程で受講者は10人以内で行うことが定められています。なので単純に1人2時間30分操作できることになります。でも先生の説明や安全確認などの時間を含めると1人1時間30分も乗れれば・・・という感じです。乗れば乗るほど上手くなりますので、定員が少ない教習所や空席が多い日が狙い目かもしれません。
私の参加した講習は20人参加し、学科は合同で技能はA班とB班(私)に分けられました。
A班はブルドーザー半日、ホイールローダー1日、 ドラグ・ショベル 1日半
試験は ドラグ・ショベル でした。
B班は ブルドーザー半日 、ドラグ・ショベル 1日、ホイールローダー1日半
試験はホイールローダーでした。
振り返ってみると私はB班でホイールローダーが試験でしたので本当に助かりました。 ドラグ・ショベルは左と右のレバーで車体の旋回、ブームやアームの伸縮、バケットの操作をしなければいけません。私は言われても出来るまで相当時間がかかるタイプなので、どうやっても上手く操作できませんでした。半分くらいの人は機械操作に慣れているのか、言われたらすぐできる人なのか、1発目からそこそこ出来てすぐに見学小屋で見ているだけの人もいました。半分くらいの人は私と同じでうまくはありませんでしたが、それでも私が断トツで下手でした。試験をする建設機械は1日半練習できるので、もう少しうまくなると思いますが、1日を終えた段階で合格レベルに達するには大分遠い感じでした。見学小屋で見るレベルには達していなくて、人が注意されているのを見て勉強していました。
ホイールローダーは比較的操作が簡単です。基本的な動きは車と同じですし、バケットを上下、チルト・ダンプする動きだけです。旋回や伸縮がないだけで私のようなテンパり人間には助かります。
ブルドーザーは試験では使用しません。こんなのもありますよという程度の紹介です。でも難しいです。
試験は減点方式です、時間や操作の確実性や安全確認が問われます。私から言えるのは2点です。①落ち着いて作業してください②安全確認をしすぎて怒られることはありません。
技能試験は車を降りてすぐに伝えられて、晴れて合格でした。
【その他雑感】
技能講習は屋外です。風雨や寒暖は辛いです。おすすめは春か秋です。私は10月でしたが、連日27~30℃という秋にしては猛暑でした。おかげでマスクの形に日焼けしました。当面は人前ではマスク着用なので恥ずかしくないですが、子供には笑われました。
技能講師の方に凄く怒られましたが、安全に操作できるようになってほしいという思いがあるが故だと思います。おかげ様で必死で覚えようとして何とか一定のレベルに達したと思います。安全に関わる人はこれくらいの緊張感を持たせないといけませんね。技能講師の先生ありがとうございました。
【どこが安いの?】
少しづつ価格が違うようなので、どこが安いのか調べてみました。(22年4月現在)
大きな差ではないので、近いところを選ぶといいと思います。
コマツが少し高かったりしますが、夜遅くまでやって5日で終わらせてくれる特典もありますので、金額だけではなく日数や日程などを見比べて選んでみてください。
※同じ会社でも地域によってちょっと違うようです。あくまでもその時に調べてた金額ですので、各自調べて申込願います。
いずれも38時間コース。下記以外にも数多くの研修所があります。「〇〇県 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」で調べてみてください。
●キャタピラー教習所
104,000円
●コマツ教習所
107,000円
http://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/
●コベルコ教習所
102,500円
https://www.kobelco-kyoshu.com/
●IHI教習所
97,000円
https://www.iti-a.co.jp/index.php
●PEO建機教習センター
105,000円
https://kyosyu.pctc.co.jp/index.html
【番外編】法的根拠
なぜこのような講習があるのかの法的根拠です。読んでもあまりためにはならないかもしれません。私の頭の整理用に近いです。
安全衛生法第61条に就業制限の業務が規定されています。
(就業制限)
第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
3 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
4 省略
その業務は安全衛生施行令で定められています。
(就業制限に係る業務)
第20条 法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一~十一 省略
十二 機体重量が3トン以上の別表第7第第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十三~十六 省略
別表第7に詳しい建設機械が書いてあります。
結論から言うと今回の研修では一号と二号しか運転できません。(根拠は後述する安全衛生規則第41条)
別表第7 建設機械(第10条、第13条、第20条関係)
一 整地・運搬・積込み用機械
1 ブル・ドーザー
2 モーター・グレーダー
3 トラクター・シヨベル
4 ずり積機
5 スクレーパー
6 スクレープ・ドーザー
7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
二 掘削用機械
1 パワー・シヨベル
2 ドラグ・シヨベル
3 ドラグライン
4 クラムシエル
5 バケツト掘削機
6 トレンチヤー
7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
三 基礎工事用機械
1 くい打機
2 くい抜機
3 アース・ドリル
4 リバース・サーキユレーシヨン・ドリル
5 せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る。)
6 アース・オーガー
7 ペーパー・ドレーン・マシン
8 1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
四 締固め用機械
1 ローラー
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
五 コンクリート打設用機械
1 コンクリートポンプ車
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
六 解体用機械
1 ブレーカ
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
安全衛生規則
(就業制限についての資格)
第41条
法第61条第1項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
別表第三(抜粋)
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械の運転の業務 | 一 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者 二 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) 三 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる建設機械運転科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者 四 その他厚生労働大臣が定める者 |
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第三号に掲げる建設機械の運転の業務 | 一 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者 二 建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号1に掲げる建設機械の運転の業務 | 一 車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者 二 建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号2に掲げる建設機械の運転の業務 | 一 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(平成二十五年七月一日以後に開始されたものに限る。)を修了した者 二 その他厚生労働大臣が定める者 |
ということなので 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了したからといって、それ以外の建設機械を運転しないようにしてください。