作業環境測定士 令和5年8月 労働衛生関係法令

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問1労働安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。


(1) 常時300 人以上の労働者を使用する製造業の事業場では、その事業の実施を統括管理する者を総括安全衛生管理者として選任しなければならない。


(2)事業場の規模、業種にかかわらず、衛生工学衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任することができる。


(3) 塩酸、硝酸、硫酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務に、常時500 人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。


(4)作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名しなければならない。


(5) 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとされている。

解答

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(4)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 安全管理体制 を参照

(1)総括安全衛生管理者を選任すべき事業所は、下記の業種の区分に応じた一定規模以上の事業所である。

業種事業場の規模
(常時使用する労働者数)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業100人以上
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業300人以上
その他の業種1,000人以上

(4)当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。しかし、外部の作業環境測定機関の作業環境測定士を衛生委員会の委員とすることはできない。また当該事業所の労働者の作業環境測定士を指名することが出来るというだけで、指名しなければいけないという決まりはない。

 


問2労働安全衛生規則に基づく雇入時の医師による健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


(1) 雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略することができる。


(2) 雇入時の健康診断項目のうち、貧血検査、肝機能検査等一定の検査項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。


(3) 雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、1000 Hz 及び4000 Hz の音について行わなければならない。


(4) 雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。


(5) 事業場において実施した雇入時の健康診断の結果、健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者については、健康を保持するために必要な措置について、健康診断を実施した日から3か月以内に、医師から意見聴取を行わなければならない。

解答

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(2)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 健康診断 を参照

(2)雇入時の健康診断項目については省略することができない。

 

問3次の業務に労働者を常時就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。


(1) 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務


(2) レーザー光線による金属加工の業務


(3)特定化学物質を製造する業務


(4) 鉛ライニングの業務


(5) 有機溶剤等を用いて行う洗浄の業務

解答

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(1)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 安全衛生教育 を参照

まとめにある一覧を覚えておいて欲しい。よく出るのが有機溶剤関係業務、特定化学物質関係業務は特別の教育は不要です。

 


問4法令により、定期に作業環境測定を行うべき作業環境測定対象Ⓐ、測定頻度Ⓑ及び記録の保存期間Ⓒの組合せとして、誤っているものはどれか。

解答

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(5)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 作業環境測定を行うべき作業場 を参照

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ② 特定化学物質障害予防規則  を参照

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ④ 有機溶剤中毒予防規則  を参照

色々な似た物質が特化物の特別管理物質や有機溶剤で出てくるので、この問題はまあまあ難しいと思います。とりあえず有規則の物質と過去に出た特化物特別管理物質を覚えることで対応できるかもしれません。

(2)シクロヘキサノールは第二種有機溶剤である

(3)シクロヘキサノンは第二種有機溶剤である

(4)メチルイソブチルケトンは特化物の特別管理物物質であり、記録の保存期間は30年

(5)メチル-ノルマルブチル-ケトンは第二種有機溶剤であるので3年保存

 

問5作業環境測定に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1) 気温が28 ℃ をこえ、又はこえるおそれのある坑内の作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない。


(2) 多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温及び湿度を測定しなければならない。


(3) 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。


(4) 多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はめっきの業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。


(5) 鉱物の焙焼、又は焼結の業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。

解答

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(4)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 作業環境測定を行うべき作業場 を参照

(4)一般的な表だと「暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場においては、気温、湿度及びふく射熱を測定する」とされています。設問はふく射熱を測定しているので正解と思う方もいるかもしれません。しかしふく射熱を測定するとされている屋内作業場は安衛則587条1項1号~8号とされています。大きく括ると赤外線を発する熱源がある職場です。設問の多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はめっきの業務を行う屋内作業場は、ふく射熱を測定する必要がありません。

選択肢(2)~(5)のポイントは安衛則587条第一項の1号~8号であるかないかです。

 

 

問6次の作業のうち、法令上、作業主任者の選任が規定されていないものはどれか。


(1) 特定粉じん作業


(2)屋外作業場において、特定化学物質のうち、第2類物質を製造する作業


(3) 屋内作業場において、金属をアーク溶接する作業


(4)屋内作業場において、第3種有機溶剤等を用いて行う洗浄の作業


(5) 酸素欠乏危険場所における作業

解答

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(1)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 安全管理体制 を参照

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 安全衛生教育 を参照

(1)特定粉じん作業に係る業務は特別教育が必要であるが、作業主任者の制度は設けられていない。

(3)令和4年4月より、金属アーク溶接等作業は特定化学物質作業主任者の選任が必要(令和6年1月以降は、講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した特化技能講習(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習)を受講すれば良くなるが、試験にはまだ出ないと思います)

 比較的最新の法令改正ですので、注意してください。

 

問7次の防毒マスクのうち、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないものに該当しないものはどれか。


(1)亜硫酸ガス用防毒マスク


(2) アンモニア用防毒マスク


(3) 一酸化炭素用防毒マスク


(4)シアン化水素用防毒マスク


(5) ハロゲンガス用防毒マスク

解答

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(4)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ②  譲渡の制限と検定 を参照

(4)防毒マスク(規格を具備すべき防毒マスク:一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用、ハロゲン用、有機ガス用の5種類)※

  酸性ガス用と硫化水素ガス用とシアン化水素用が含まれていないことを問う問題が出題されている

※なぜこの5種類になるのかというと話がややこしいので、興味がある人は自分で調べてみてください。

安衛法第42条 ⇒ 別表第2 ⇒ 安衛令第13条第5項 ⇒ 安衛則第26条

 


問8作業環境測定士に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。


(1) 指定作業場について作業環境測定を自ら行う事業者は、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。


(2) 第2種作業環境測定士は、指定作業場についての作業環境測定の業務のうち、簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析の業務を行うことができない。


(3) 放射性物質取扱作業室について法令に基づき行う空気中の放射性物質の濃度の測定は、作業環境測定士ではない者に行わせることはできない。


(4) 第2種酸素欠乏危険作業が行われる場所における硫化水素濃度の測定は、作業環境測定士でなければ行うことができない。


(5) 指定作業場以外の作業場における作業環境測定については、作業環境測定士ではない者に行わせることができる。

解答

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(4)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 作業環境測定を行うべき作業場 を参照

(4) 第2種酸素欠乏危険作業が行われる場所は指定作業場ではない。

 

問9作業環境測定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


(1) 有害物質のA 測定において、直接捕集方法により試料空気を採取する場合、採取時間は、10 分間以上の継続した時間としなければならない。


(2) 寒冷の屋内作業場における気温及び湿度の測定の測定点は、単位作業場所について、当該単位作業場所の中央部の床上50 cm以上150 cm以下の位置に、1以上としなければならない。


(3) 騒音の測定において、音源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、当該作業が行われる時間のうち、騒音レベルが最も大きくなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行わなければならない。


(4) 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものについての一酸化炭素の含有率の測定における測定点は、建築物の室の中央部の床上75 cm以上120 cm以下の位置に、1以上としなければならない。


(5) 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場の酸素濃度の測定における測定点は、作業場における空気中の酸素の濃度の分布の状況を知るために適当な位置に、5以上としなければならない。

解答

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(1)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ③ 作業環境測定基準について を参照

この問題は随分と解説が難しい問題です。解説を読まなくてもまとめ③を丸覚えしてしまえば問題ないのですが・・・・一応正しく解説しておきます。

(1)作業環境測定基準第2条には紛じん濃度等の測定について書かれています。第2条第1項第3号にはこう記載されています。

第2条第1項第3号  一の測定点における試料空気の採取時間は、10分間以上の継続した時間とすること。ただし、相対濃度指示方法による測定については、この限りでない。

これだけ読むと直接捕集法は10分の継続した時間で採取しないといけないように読みとれます。

その後、特定化学物質の作業環境測定基準を定めた第10条第4項にはこう記載されています。

第10条第4項  第2条第1項第1号から第3号までの規定は、10条の1~3項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第1項第1号、第1号の2及び第2号の2中「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん」とあるのは、「令別表第3第1号1から7までに掲げる物又は同表第2号1から36までに掲げる物」と、同項第3号ただし書中「相対濃度指示方法」とあるのは「直接捕集方法又は検知管方式による測定機器を用いる方法」と読み替えるものとする。

つまり特定化学物質のサンプリングで直接捕集法においては10分の継続した時間で採る必要が無いと規定しています。

有機溶剤について記載された第13条についても似たようなことが書いてあります。

つまり特定化学物質と有機溶剤で直接捕集法を行うときは10分以上の継続した時間でなくてもよいと規定しています。従って(1)は間違い。

まとめると以下です。

測定点における試料空気の採取時間が10分間以上の継続した時間でなくてもよいもの。

鉱物性粉じん・・・相対濃度指示方法による測定

特定化学物質・・・直接捕集方法又は検知管方式

有機溶剤・・・直接捕集方法又は検知管方式

  

 

問10作業環境評価基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


(1) 測定点における測定対象物質の濃度が、その測定で採用した試料採取方法及び分析方法で求められる定量下限の値に満たない場合には、当該定量下限の値をその測定点の測定値とみなして、管理区分の区分を行う。


(2) 2種類以上の有機溶剤を含有する混合物に係る単位作業場所にあっては、測定点ごとに、定められた算定式により求めた換算値を当該測定点における測定値とみなし、管理濃度に相当する値を1として管理区分の区分を行う。


(3) A 測定の評価値は、1作業日について測定した場合と連続する2作業日について測定した場合とでは異なった計算式により計算する。


(4) A 測定とB 測定を行った場合、B 測定の測定値が管理濃度の1.5 倍を超えている単位作業場所の管理区分は、A 測定の結果にかかわらず第3管理区分となる。


(5) 鉱物性粉じんの管理濃度は、当該粉じんの遊離けい酸含有率が高いほど大きくなる。

解答

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(5)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ③ 作業環境評価基準について を参照

(5)遊離けい酸含有率が高いほど有害性が高いので、管理濃度が小さくなる。

感覚的に判ってもらえると思いますが、式で説明するとQが大きいほどEは小さくなる。

 

土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの管理濃度は次の式で表される。

E = 3.0 /(1.19Q + 1) E:管理濃度(mg/m3)  Q:当該粉じんの遊離けい酸含有率(%)

 

問11個人サンプリング法に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。


(1) 作業環境測定機関が、事業場の委託を受けて指定作業場について個人サンプリング法による作業環境測定を実施する場合、作業環境測定機関として個人サンプリング法について登録を受け、かつ、個人サンプリング法について登録を受けた作業環境測定士にデザイン及びサンプリングを行わせなければならない。


(2) 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、当該作業の方法を変更しようとするときに行う空気中の溶接ヒュームの濃度の測定に係る試料空気の採取は、個人サンプリング法について登録を受けていない第1種作業環境測定士であっても行うことができる。


(3) 低管理濃度特定化学物質の測定は、発散源の場所が一定しない作業が行われる単位作業場所に係るものであるか否かにかかわらず、全て個人サンプリング法によることができる。


(4) 有機溶剤に係る測定のうち、発散源の場所が一定しない作業が行われる単位作業場所で行われるものは、有機溶剤の種類にかかわらず、全て個人サンプリング法の対象となる。


(5) 個人サンプリング法では、作業に従事する労働者が常に動いているため、測定対象物質の発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所においても、当該作業が行われる時間のうち、空気中の測定対象物質の濃度が最も高くなると思われる時間に、試料空気の採取を行う必要はない。

解答

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(5)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ③ 個人サンプリング法 を参照

(2)溶接ヒュームの濃度測定は、作業環境測定ではなく、個人ばく露濃度の測定となる。法的に「作業環境測定」ではないため、作業環境測定機関以外でも測定は可能となる。通達では「第一種作業環境測定士、作業環境測定機関等、当該測定について十分な知識及び経験を有する者により実施されるべきであること。」と書かれてはいる。

(3)(4)

個人サンプルの対象物質は下記の通りである。

①特定化学物質のうち、管理濃度の値が低いもの(低管理濃度特定化学物質)

②第1種有機溶剤と第2種有機溶剤

③特定化学物質の特別有機溶剤

※②と③については塗装作業等有機溶剤等の発散源の場所が一定しない作業が行われる単位作業場所で行われるもの。

(5)測定対象物質の発散源に近接する場所において作業が行われているので、この測定はD測定のことである。D測定は「当該作業が行われる時間のうち、空気中の測定対象物質の濃度が最も高くなると思われる時間に行うこと。」とされている。

 


問12特定化学物質の区分に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。


(1) 第1類物質は、全て製造の許可を受けるべき有害物である。


(2) 特別有機溶剤は、全て特別管理物質である。


(3) 第3類物質には、特別管理物質に該当するものがある。


(4) コールタールは、第2類物質である。


(5) ホスゲンは、第3類物質である。

解答

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(3)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ② 特定化学物質障害予防規則  を参照

(3)第3類物質には特別管理物質に該当するものが無い

 

問13特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。


(1) 特定化学設備については、2年を超える期間使用しない場合を除き、2年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行い、所定の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。


(2) 特別有機溶剤業務に係る作業については、試験研究のため取り扱う作業を除き、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。


(3) 特定化学物質の区分を色分けにより表示するとき、第2類物質については、黄色で行わなければならない。


(4) 屋内作業場において、第3類物質を取り扱う業務に常時従事する労働者に対しては、特定化学物質健康診断を実施する必要はない。


(5) 特別管理物質を製造する事業者が、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書に所定の記録等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。

解答

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(3)

【解説】

(1)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 定期自主検査 を参照

(2)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 安全管理体制 を参照

(3)特定化学物質を区分で色分けによる表示方法は定められていない。有機則において第二種有機溶剤を色分けによる掲示をする場合は黄色を用いる。

(4)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ② 特定化学物質障害予防規則  を参照

(5)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ② 特定化学物質障害予防規則  を参照

 

問14特定化学物質障害予防規則又は有機溶剤中毒予防規則において規制されている物質Ⓐとそれぞれの規則において規定されている当該物質の区分Ⓑとの次の組合せのうち、誤っているものはどれか。

 

解答

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(5)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ② 特定化学物質障害予防規則  を参照

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ④ 有機溶剤中毒予防規則  を参照

(5)ベンゼンは特定第2類物質であり、特別有機溶剤ではない。なかなか難しいですね。頑張って覚えるしかないです。

 

問15有機溶剤中毒予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。


(1)有機溶剤等を入れたことのあるタンクで、有機溶剤の蒸気を発散するおそれのあるものの内部における業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。


(2) 屋内作業場に設けた第2種有機溶剤等に係る局所排気装置で、空気清浄装置を設けていないものの排気口の高さは、排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合を除き、屋根から1.5 m以上としなければならない。


(3) 屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いて試験研究の業務を行う場合には、有機溶剤作業主任者を選任しなくてもよい。


(4) 屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いて試験研究の業務を行う場合、当該業務に常時従事する労働者に対しては、有機溶剤等健康診断を行わなくてもよい。


(5) 屋内作業場において、第3種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う場合には、作業環境測定を行わなくてもよい。

解答

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(4)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ④ 有機溶剤中毒予防規則  を参照

(4)試験研究の業務であるから有機溶剤等健康診断を行わなくても良いという決まりはない。(作業主任者を選任しなくても良いという決まりはある)

 

問16電離放射線障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、放射線業務従事者は、緊急作業には従事しないものとする。


(1)外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3か月間につき1.3 mSv を超えるおそれがある区域は、管理区域である。


(2) 管理区域内において男性の放射線業務従事者の受ける実効線量は、5年間につき100 mSv を超えず、かつ、1年間につき50 mSv を超えないようにしなければならない。


(3) 管理区域内において放射線業務従事者の皮膚に受ける等価線量は、1年間につき500 mSv を超えないようにしなければならない。


(4) 放射線業務以外の業務のため管理区域に一時的に立ち入る労働者であっても、管理区域内において受ける外部及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。


(5) 放射線業務以外の業務のため管理区域に一時的に立ち入る労働者であっても、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、法定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

解答

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(5)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ④ 電離放射線障害防止規則 を参照

(5)

第56条(健康診断)

放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

 

問17粉じん障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。


(1) 屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。


(2) 常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、原則として、法定の科目についての特別の教育を行わなければならない。


(3) 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。


(4) 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、局所排気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。


(5) 粉じん障害防止規則に基づき設置される除じん装置は、粉じんの種類にかかわらず、ろ過除じん方式とすることができる。

解答

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(4)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ④ 粉じん障害予防規則 を参照

(4)特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

 

問18事務所衛生基準規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


(1) 室における空気中に占める二酸化炭素の含有率を5000 ppm 以下としなければならない。


(2) 室における空気中に占める一酸化炭素の含有率を50 ppm 以下としなければならない。


(3) 空気調和設備を設けている場合は、当該設備により室に流入する気流を1.0 m/s 以下としなければならない。


(4) 空気調和設備を設けている場合は、室に供給される空気中に占める二酸化炭素の含有率が1000 ppm 以下となるよう当該設備を調整しなければならない。


(5) 空気調和設備を設けている場合は、室に供給される空気中に含まれる浮遊粉じん量が、1気圧、25 ℃ において0.15 mg /m以下となるよう当該設備を調整しなければならない。

解答

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(3)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ⑤ 事務所衛生基準規則 を参照

(3) 空気調和設備を設けている場合は、当該設備により室に流入する気流を0.5 m/s 以下としなければならない。

 

問19酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


(1) 酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、原則として、法定の科目について特別の教育を行わなければならない。


(2)第1種酸素欠乏危険作業を行う作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定した場合における記録の保存期間は、5年間である。


(3) 第2種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。


(4) 汚水を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。


(5) 労働者が酸素欠乏症等にかかったときは、遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。

解答

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(2)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 作業環境測定を行うべき作業場 を参照

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ⑤ 酸素欠乏症防止規則 を参照

(2)保存期間は3年である。

 

問20石綿障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


(1) 石綿等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、作業の内容にかかわらず、原則として、法定の科目について特別の教育を行わなければならない。


(2)石綿等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。


(3) 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、法定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。


(4) 石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければならない。


(5) 石綿等の取扱いに伴い石綿等の粉じんを発散する場所において常時石綿等を取り扱う作業に従事した労働者については、1か月を超えない期間ごとに、従事した作業の概要、当該作業に従事した期間等を記録しなければならない。

解答

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(1)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ⑤石綿障害予防規則 を参照

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 健康診断 を参照

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 作業環境測定を行うべき作業場 を参照

(1)「事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。」とされている。作業の内容に関わらずという訳ではない。

 

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