第1種衛生管理者 令和3年10月 関係法令(問5~問8)

問5 次のAからDの機械等について、法令上、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。


A 放射線測定器
B 防音保護具
C ハロゲンガス用防毒マスク
D 電動ファン付き呼吸用保護具

(1)A,B

(2)A,C

(3)A,D

(4)B,D

(5)C,D

解答

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(5)

【解説】

第1種衛生管理者 関係法令 まとめ④ 譲渡の制限 参照

CとDが対象

問6 事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているものはどれか。

(1)雇入時の有機溶剤等健康診断


(2)定期に行う特定化学物質健康診断


(3)特定化学設備についての定期自主検査


(4)高圧室内作業主任者の選任


(5)鉛業務を行う屋内作業場についての作業環境測定

解答

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(2)

【解説】

第1種衛生管理者 関係法令 まとめ④ 労働基準監督署長への報告 参照

定期自主検査/雇入時の健康診断/作業主任者/作業環境測定 いずれも報告の必要はない。

試験でよく出る報告義務のあるものは、通常の健康診断でも特殊健康診断でも定期の健康診断である

問7 屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合の措置として、有機溶剤中毒予防規則上、正しいものは次のうちどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。


(1)作業場所に設ける局所排気装置について、外付け式フードの場合は最大で0.4 m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにする。


(2)作業中の労働者が有機溶剤等の区分を容易に知ることができるよう、容器に青色の表示をする。


(3)有機溶剤作業主任者に、有機溶剤業務を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施させる。


(4)作業場所に設けたプッシュプル型換気装置について、1年を超える期間使用しない場合を除き、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行う。


(5)作業に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を行う。

解答

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(4)

【解説】

第1種衛生管理者 関係法令 まとめ② 有機溶剤中毒予防規則 参照

(1)誤り 外付けフードは0.5m/s以上の制御風速が必要(側方吸引と下方吸引の場合)0.4m/sでは不足している。

(2)誤り 第二種有機溶剤は黄色

(3)誤り 有機溶剤作業主任者の職務は下記の4点であり、作業環境測定は含まれていない。作業環境測定は事業者が作業環境測定士の有資格者に実施させるものである。
① 作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
② 局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置を1月以内ごとに点検すること。
③ 保護具の使用状況を監視すること。
④ タンク内作業における措置が講じられていることを確認すること。

(4)正しい  有規則20条参照

(5)誤り 6ヵ月以内ごとに1回である。有規則29条参照

問8 次の業務のうち、当該業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。


(1)石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務


(2)チェーンソーを用いて行う造材の業務


(3)特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務


(4)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務


(5)エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

解答

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(3)

【解説】

第1種衛生管理者 関係法令 まとめ① 安全衛生教育 参照

(3)特定化学物質も有機溶剤も特別教育は必要ない。

※有機溶剤には「特別教育」に準じた教育をして下さいという通達が出ていることを知っていて欲しいです。衛生管理者になった時にはこのような教育をして、より衛生的な職場づくりをお願いします。

https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-28/hor1-28-73-1-0.htm

 

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