第1種衛生管理者 令和3年10月 関係法令(問1~問4)

問1 衛生管理者及び産業医の選任に関する次の記述のうち、法令上、定められていないものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。


(1)常時500人を超える労働者を使用し、そのうち多量の高熱物体を取り扱う業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。


(2)深夜業を含む業務に常時550人の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。


(3)常時3,300人の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならない。


(4)常時600人の労働者を使用し、そのうち多量の低温物体を取り扱う業務に常時35人の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。


(5)2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

解答

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(4)

【解説】

第1種衛生管理者 関係法令 まとめ① 安全衛生管理体制 参照

(1)まとめ①衛生管理者参照

(2)まとめ①産業医参照

(3)まとめ①産業医参照 

(4)まとめ①衛生管理者参照 低温物体を取り扱う業務は衛生工学衛生管理者免許が必要ではない。

(5)まとめ①衛生管理者参照

 

問2 次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。

(1)木工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置


(2)塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置


(3)アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置


(4)フェノールを取り扱う特定化学設備


(5)アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置

解答

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(4)

【解説】

第1種衛生管理者 関係法令 まとめ① 定期自主検査 参照

(1)誤り 木工用丸のこ盤は粉じん則の対象外のため、局排の設置は不要であり定期自主検査は義務付けられていない。

(2)誤り 塩化水素(塩酸)は特化則第三類であるため局所排気装置の設置不要

(3)誤り 全体換気は定期自主検査の対象外

(4)正しい フェノールは特化物第三類であり、それらを取り扱う設備(移動式を除く)は特定化学設備である。

(5)誤り アンモニアは特化則第三類であるため局所排気装置の設置不要

問3 次のAからDの作業について、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。


A 水深10m以上の場所における潜水の作業
B セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
C 製造工程において硫酸を用いて行う洗浄の作業
D 石炭を入れてあるホッパーの内部における作業

(1)A,B

(2)A,C

(3)A,D

(4)B,C

(5)C,D

解答

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(5)

【解説】

第1種衛生管理者 関係法令 まとめ① 作業主任者 参照

第1種衛生管理者 関係法令 まとめ① 酸素欠乏症と硫化水素中毒 参照

少し難しめの問題だと思います。

(A)不要 安衛令6条①号には潜水作業は含まれていない

(B)不要 セメント作業は安衛令6条に定められていない

(C)必要 硫酸は特定化学物質なので選任が必要

(D)必要 「石炭を入れてあるホッパーの内部における作業」は安衛令別表6の⑤号に定められた第一種酸素欠乏作業に該当する。

 

問4 次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。


(1)ベンゾトリクロリド


(2)ベリリウム


(3)オルト-フタロジニトリル


(4)ジアニシジン


(5)アルファ-ナフチルアミン

解答

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(3)

【解説】

第1種衛生管理者 関係法令 まとめ② 特定化学物質障害予防規則 参照

厚生労働大臣の製造許可を必要とするのは第1類特定化学物質である。

(3)オルト-フタロジニトリルは第2類特定化学物質である。

 

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