第1種衛生管理者 関係法令 まとめ④
譲渡の制限
厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。(衛生関係は下記8種)
【安全衛生法】別表第2
⑧ 防じんマスク
⑨ 防毒マスク(規格を具備すべき防毒マスク:一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用、ハロゲン用、有機ガス用の5種類)※
酸性ガス用と硫化水素ガス用が含まれていないことを問う問題が出題されている
⑯ 電動ファン付き呼吸用保護具
【安衛令 第13条】(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
⑳ 再圧室
㉑ 潜水器
㉒ 波高値による定格管電圧が10kV以上のエックス線装置
㉓ ガンマ線照射装置
㉙ チェンソー(内燃機関を内蔵するものであって、排気量が40cm3以上に限る。)
健康診断
特殊健康診断


労働基準監督署長への報告
これについては過去問で出たものを挙げておく。
【届出が必要】
定期に行う特定化学物質健康診断
【届出が不要】
特定化学設備についての定期自主検査、雇入時の有機溶剤等健康診断、高圧室内作業主任者の選任、鉛業務を行う屋内作業場についての作業環境測定
有害業務の就業制限(年少者)
労働基準法第63条(坑内労働の禁止)
使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
(重量物を取り扱う業務)
年少者労働基準規則第7条(重量物を取り扱う業務)
重量物を取り扱う業務は、次の表の上欄に掲げる年齢及び性の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。

年少者労働基準規則第8条(年少者の就業制限の業務の範囲)
満18歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。(衛生関係を抜粋)
㉜ 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
㉝ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
㉞ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
㉟ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
㊱ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
㊲ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
㊳ 異常気圧下における業務
㊴ さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
㊵ 強烈な騒音を発する場所における業務
㊶ 病原体によって著しく汚染のおそれのある業務
有害業務の就業制限(女性)
労働基準法第64条の3に女性の危険有害業務の就業制限について記載されており、女性労働基準規則第2条を参照すると下記の重量制限が定められている。
*労働基準法第64条の3は1項で「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)」について記載されている。しかし2項で全ての女性に準用できると記載されているので、全ての女性に関する条文である。
満16歳未満の女性は継続作業で8㎏未満、断続作業で12㎏未満
満16歳以上18歳未満の女性は継続作業で15㎏未満、断続作業で25㎏未満
満18歳以上の女性は継続作業で20㎏未満、断続作業で30㎏未満。
