第1種衛生管理者 関係法令 まとめ③

労働安全衛生規則

※「屋内作業場」には「事務所」は含まれない。事務所については事務所衛生基準規則(事務所則)が適用される。

※ここに記載した労働安全衛生規則はわかり易いように書き換えているものも多いです。正確な条文を知りたい方は各自調べてください。

 

45条(特定業務従事者の健康診断)

深夜業を含む労働衛生上有害な業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に定期健康診断と同様な項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、胸部エックス線検査及び喀痰検査の項目については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。

 

第583条の2(坑内の炭酸ガス濃度の基準)

強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。

 

第585条(立入禁止等)

事業者は、次の場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

①多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所

多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所

有害な光線又は超音波にさらされる場所

炭酸ガス濃度が1.5%を超える場所、酸素濃度が18%に満たない場所又は硫化水素濃度が100万分の10(10ppm)を超える場所

ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所

有害物を取り扱う場所

病原体による汚染のおそれの著しい場所

 

第587条(作業環境測定を行うべき作業場)

作業環境測定を行うべき暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。

①溶鉱炉、平炉、転炉又は電気炉により鉱物又は金属を製錬し、又は精錬する業務を行なう屋内作業場

②キユポラ、るつぼ等により鉱物、金属又はガラスを溶解する業務を行なう屋内作業場

焼鈍炉、均熱炉、焼入炉、加熱炉等により鉱物、金属又はガラスを加熱する業務を行なう屋内作業場

④陶磁器、レンガ等を焼成する業務を行なう屋内作業場

⑤鉱物の焼又は焼結の業務を行なう屋内作業場

加熱された金属の運搬又は圧延、鍛造、焼入、伸線等の加工の業務を行なう屋内作業場

⑦溶融金属の運搬又は鋳込みの業務を行なう屋内作業場

⑧溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行なう屋内作業場

⑨加硫がまによりゴムを加硫する業務を行なう屋内作業場

熱源を用いる乾燥室により物を乾燥する業務を行なう屋内作業場

⑪多量の液体空気、ドライアイス等を取り扱う業務を行なう屋内作業場 

冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫又は冷凍庫等で、労働者がその内部で作業を行なうもの

多量の蒸気を使用する染色そうにより染色する業務を行なう屋内作業場

⑭多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はめつきの業務を行なう屋内作業場

⑮紡績又は織布の業務を行なう屋内作業場で、給湿を行なうもの

 

第592条の2(ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定) 

廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体に伴うものを除く)を行う作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。

 

第600条(気積)

労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4 m をこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、10 m以上としなければならない。

 

第601条(換気)

 労働者を常時就業させる屋内作業場において、換気設備を設けていないときは、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならない。

 屋内作業場の気温が十度以下であるときは、換気に際し、労働者を1m/s以上の気流にさらしてはならない。

 

第607条(気温、湿度等の測定)

第587条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第①号から第⑧までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。

 

第608条(ふく射熱からの保護) 

屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

 

第611条(坑内の気温) 

坑内における気温を37℃以下としなければならない。ただし、高温による健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。

 

第614条(有害作業場の休憩設備) 

著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

第618条(休養室等)

常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

■日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。(則619条1項)

 

第619条(清掃等の実施)

事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

①日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと

作業環境測定について

作業環境測定を行うべき作業場-測定頻度-記録の保存は下記参照(静岡労働局HPより引用 (mhlw.go.jp)  PDF

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指定作業場については作業環境測定士が測定を行わなければいけない

安衛則592条の2に「廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体に伴うものを除く)を行う作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。」と定められている。そして作業環境測定評価基準に準じた管理区分の定め方が基発で定められている。

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