第1種衛生管理者 令和4年4月 関係法令(問5~問8)

問 5 石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


(1)石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の石綿の濃度を測定するとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。

(2)石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。


(3)石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。


(4)石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。


(5)石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

解答

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(5)

【解説】

第1種衛生管理者 関係法令 まとめ② 石綿障害予防規則(石綿則) 参照

(1)石綿則36条により正しい 

第1種衛生管理者 関係法令 まとめ②作業環境測定 に作業環境測定の頻度や保存期間をまとめた表があるので参照願います。一覧にしたほうが覚えやすいと思います。

(2)石綿則22条により正しい 

(3)石綿則40条と41条により正しい 

(4)石綿則35条により正しい

(5)石綿則49条には作業の記録、作業環境測定の記録、石綿健康診断の個人票である。局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録は求められていない。

 

問 6 有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。


(1)屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所の空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。


(2)第三種有機溶剤等を用いて払しょくの業務を行う屋内作業場について、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定していない。


(3)屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。


(4)屋内作業場で、第二種有機溶剤等を用いる試験の業務に労働者を従事させるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。


(5)有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。

解答

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(3)

第1種衛生管理者 関係法令 まとめ② 有機溶剤中毒予防規則 参照

【解説】

(1)有機則第15条の2より 空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口は、高さ1.5m以上としなければいけないと記載がある。

(2)有機則第28条には「第一種有機溶剤と第二種有機溶剤を用いて定められた業務をするときは、作業環境測定をしましょう。」と書いてあるので、第三種有機溶剤を使用した作業の作業環境測定をしなくても問題ない。

(3)第1種衛生管理者 関係法令 まとめ② 局所排気装置 参照

側方吸引型外付け式フードの局所排気装置の制御風速は0.5m/s以上なので、0.4m/s以上では不足しており違反。

(4)有機則第28条には有機溶剤業務(第1条第1項第6号ルに掲げる業務を除く。)と記載されている。この第1条第1項第6号ルは「有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務」なので試験の業務は作業主任者の選任しなくても違反ではない。

(5)有機則第36条より正しい

問 7 労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。


(1)坑内における気温は、原則として、37℃以下にしなければならない。


(2)屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。


(3)炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。


(4)著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。

(5)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。

解答

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(3)

【解説】

第1種衛生管理者 関係法令 まとめ③ 労働安全衛生規則 参照

(1)安衛則第611条より正しい

(2)安衛則第611条より正しい

(3)安衛則第585条には「炭酸ガス濃度が1.5%を超える場所」は関係者以外のものが立ち入ることを禁止する必要があると決められている。設問の0.15%は誤り。

(4)安衛則第614条より正しい

(5)安衛則第592条の2より正しい

 

問 8 電離放射線障害防止規則に基づく管理区域に関する次の文中の[ ]内に入れるAからCの語句又は数値の組合せとして、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。


① 管理区域とは、外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が[ A ]間につき[ B ]を超えるおそれのある区域又は放射性物質の表面密度が法令に定める表面汚染に関する限度の10分の1を
超えるおそれのある区域をいう。
② ①の外部放射線による実効線量の算定は、[ C ]線量当量によって行う。
  

  A   /  B    / C
(1)1か月  / 1.3mSv  /  70μm


(2)1か月  /  5mSv   / 1cm


(3)3か月 / 1.3mSv / 70μm


(4)3か月 / 1.3mSv / 1cm


(5)3か月 / 5 mSv / 70μm

解答

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(4)

【解説】

第1種衛生管理者 関係法令 まとめ② 電離放射線障害防止規則 参照

電離則3条の条文の通りである。

3条(管理区域の明示など)

外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3mSvを超えるおそれのある区域は、「管理区域」として標識により明示しなければならない。

外部放射線による実効線量の算定は、1cm線量当量によつて行うものとする。

 

 

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