第1種衛生管理者 関係法令 まとめ②
特定化学物質障害予防規則
特定化学物質障害予防規則(特化則) 物質一覧 は下記参照(静岡労働局HPより引用し、一部をトリミング (mhlw.go.jp)
第1類物質(製造許可物質)
やむを得ない理由により製造する場合には、厚生労働大臣の許可が必要。①~⑥についてはその重量の1%を超えて含有するもの。⑦についてはその重量の0.5%を超えて含有する製剤その他のもの。
第2類物質
がんなどの慢性障害を引き起こす物質のうち、第1類物質に該当しないもの。管理基準に応じて特定第2類物質、オーラミン等、管理第2類物質、特別有機溶剤等に分類される
第3類物質
大量漏洩で急性障害を引き起こす物質
第3類物質等
第3類物質等・・・特定第2類物質又は第3類物質のことをいう
第3類物質等は特化則で漏洩について定められている。
特別管理物質
第1類物質(塩素化ビフエニル等を除く)と第2類物質の一部は特別管理物質に指定されている。
特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場には以下のことが求められる。
●次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。
① 特別管理物質の名称
② 特別管理物質の人体に及ぼす作用
③ 特別管理物質の取扱い上の注意事項
④ 使用すべき保護具
●常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを30年間保存するものとする。
①労働者の氏名
②従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
③特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要
要求事項のまとめ



製造禁止物質と第1類物質と第3類物質を覚えれば、残りは第2類物質と言う覚え方が効率的だと思います。
過去に出た物質と出題回数
インジウム化合物★
ベンゾトリクロリド★
ジアニシジン及びその塩★
ベリリウム及びその化合物★
アルファ-ナフチルアミン及びその塩★
有機溶剤中毒予防規則
(定義等)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
① 有機溶剤 労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。
② 有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の5%を超えて含有するものをいう。)をいう。
三号~五号は略
六 有機溶剤業務 次の各号に掲げる業務をいう。
イ 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌又は加熱の業務
ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払しよくの業務
リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務
ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。以下同じ。)の内部における業務
第15条の2(排気口)
事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は第12条第1号の排気管等の排気口を直接外気に向かって開放しなければならない。
2 事業者は、空気清浄装置を設けていない局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置(屋内作業場に設けるものに限る。)又は第12条第1号の排気管等の排気口の高さを屋根から1.5メートル以上としなければならない。ただし、当該排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合は、この限りでない。
第19条(有機溶剤作業主任者の選任)
令第6条第22号の厚生労働省令で定める業務は、有機溶剤業務(第1条第1項第6号ルに掲げる業務を除く。)のうち次に掲げる業務以外の業務とする。(以下略)
第19条の2(有機溶剤作業主任者の職務)
有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
① 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
② 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
③ 保護具の使用状況を監視すること。
④ タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第26条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。(有規則26条は調べたい方は調べてください)
第20条(局所排気装置の定期自主検査)
局所排気装置、プッシュプル型換気装置については、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
第28条(測定)
令第21条第10号の厚生労働省令で定める業務は、令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち、第3条第1項の場合における同項の業務以外の業務とする。
2 事業者は、前項の業務を行う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。
3 事業者は、前項の規定により測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。(次の事項は省略)
第29条(健康診断)
屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあつては、タンク等の内部に限る。)における有機溶剤業務に従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
① 業務の経歴の調査
② 作業条件の簡易な調査
③ 有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
④ 有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
次の項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。
① 作業条件の調査
② 貧血検査
③ 肝機能検査
④ 腎機能検査
⑤ 神経学的検査
第36条(空容器の処理)
事業者は、有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては、当該容器を密閉するか、又は当該容器を屋外の一定の場所に集積しておかなければならない。
物質一覧
有機溶剤中毒予防規則(有機則) 物質一覧 は下記参照
(22年4月作成時点:法令改正により結構増減します。私が初めて習ったときは54種類でしたが、今は44種類です。気が付けば直しますが、正確に知りたい方は有規則を調べてください)
局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置は1年以内ごとに1回、定期に、所定の項目について自主検査を行わなければならない。
第1種有機溶剤と第2種有機溶剤に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場では、作業環境測定とその評価、結果に応じた適切な改善を行うことが必要。


局所排気装置
common_Ventilating.pdf (mhlw.go.jp) 厚生労働省のパンフレットをトリミングして使用


この図は沼野先生のやさしい局排設計教室(4,400円)から引用されています。
この本は局所排気に関するバイブルのような本です。労働衛生コンサルタント(衛生工学)を受験する人で持っていない人は居ないのでは?という位やさしく、それでいて深く書かれています。
今後衛生管理者として有機溶剤に関わりバリバリ活躍するのであれば購入することをおすすめします。労働衛生コンサルタント(衛生工学)を取りたいと思っている方はもう買ったほうがいいと思います。
※下記リンクの写真は最新号ではない可能性があります。ご注意願います。
新品の最新号は中災防でしか売っていないかもしれません。
https://www.jisha.or.jp/order/tosho/index.php?mode=detail&goods_cd=26114
石綿障害予防規則(石綿則)
第22条(定期自主検査)
事業者は、前条各号に掲げる装置については、1年以内ごとに1回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない同条の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
① 局所排気装置
② プッシュプル型換気装置
③ 除じん装置
2 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第23条(定期自主検査の記録)
事業者は、前条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
第35条(作業の記録)
石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等の製造に伴い石綿等の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。(次の事項は省略)
第36条(測定及びその記録)
事業者は、令第21条第7号の作業場(石綿等に係るものに限る。)について、6月以内ごとに1回、定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを40年間保存しなければならない。(次の事項は省略)
第40条(健康診断の実施)
事業者は、令第22条第1項第3号の業務(石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に限る。)に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(次の項目は略)
2 事業者は、令第22条第2項の業務(石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に限る。)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、6月以内ごとに1回、定期に、前項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
3 事業者は、前二項の健康診断の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものについては、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(次の項目は略)
第41条(健康診断の結果の記録)
事業者は、前条各項の健康診断(法第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「石綿健康診断」という。)の結果に基づき、石綿健康診断個人票(様式第二号)を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。
(石綿関係記録等の報告)
第49条(石綿関係記録等の報告)
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する事業者又は石綿分析用試料等を製造する事業者は、事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書(様式第六号)に次の記録及び石綿健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
一 第三十五条の作業の記録
二 第三十六条第二項(作業環境測定)の測定の記録
三 第四十一条(健康診断)の石綿健康診断個人票
電離放射線障害防止規則
3条(管理区域の明示など)
外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3mSvを超えるおそれのある区域は、「管理区域」として標識により明示しなければならない。
外部放射線による実効線量の算定は、1cm線量当量によつて行うものとする。
8条(線量の測定)
放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
第56条(健康診断)
放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
①被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
②白血球数及び白血球百分率の検査
③赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
④白内障に関する眼の検査
⑤皮膚の検査
外部被ばく と 内部被ばく

外部被ばく・・・人体外部の放射線源から放射線を被ばくすること
内部被ばく・・・経口などで体内に取り込まれた放射性物質から放射線被ばくすること
放射線被ばくの限度
●外部被ばく

※令和3年4月1日から水晶体の被ばく限度が引き下げられました。150mSv/年⇒5年間につき100mSvおよび1年間につき50mSv
●内部被ばく
妊娠中の女性については、妊娠と診断されてから出産までの間、内部被ばくが1mSvを超えないようにしなければならない。
第24条(清掃の実施)
粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
2 粉じん作業を行う屋内作業場の床、設備等及び前条第1項の休憩設備が設けられている場所の床等(屋内のものに限る。)については、たい積した粉じんを除去するため、1月以内ごとに1回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて清掃を行わなければならない。ただし、粉じんの飛散しない方法により清掃を行うことが困難な場合で当該清掃に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させたときは、その他の方法により清掃を行うことができる。