第1種衛生管理者 令和4年4月 関係法令(問1~問4)

問 1 衛生管理者及び産業医の選任に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。


(1)常時60人の労働者を使用する医療業の事業場では、第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者、医師、歯科医師又は労働衛生コンサルタントのうちから衛生管理者を選任することができる。


(2)2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。


(3)深夜業を含む業務に常時550人の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。


(4)常時600人の労働者を使用し、そのうち多量の低温物体を取り扱う業務に常時35人の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。


(5)常時3,300人の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならない。

解答

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(4)

【解説】

第1種衛生管理者 関係法令 まとめ① 安全衛生管理体制 参照

(1)まとめ①衛生管理者参照

(2)まとめ①衛生管理者参照

(3)まとめ①産業医参照 

(4)まとめ①衛生管理者参照 低温物体を取り扱う業務は衛生工学衛生管理者免許が必要ではない。

(5)まとめ①産業医参照

 

問 2 次のAからDの作業について、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。


A 乾性油を入れてあるタンクの内部における作業
B セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
C 溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れの業務に係る作業
D 圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室の内部において行う作業


(1)A,B


(2)A,C


(3)A,D


(4)B,C


(5)C,D

解答

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(3)

【解説】

第1種衛生管理者 関係法令 まとめ① 作業主任者 参照

第1種衛生管理者 関係法令 まとめ① 酸素欠乏症と硫化水素中毒 参照

少し難しめの問題だと思います。

A 労働安全衛生法施行令 第6条21号 の酸素欠乏場所に該当

B セメントの袋詰めは対象外

C 鉛作業なので作業主任者が必要と考えてしまうが、労働安全衛生法施行令 第6条19号には令別表第4の鉛業務1号~10号までが対象と書かれている。今回の選択肢「溶融した鉛を用いて行なう金属の焼入れ若しくは焼戻し又は当該焼入れ若しくは焼戻しをした金属のサンドバスの業務」は16号に該当する。

D 労働安全衛生法施行令 第6条1号 に該当 

問 3 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。


(1)酸性ガス用防毒マスク


(2)防振手袋


(3)化学防護服


(4)放射線装置室


(5)排気量40cm以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

解答

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(5)

【解説】

第1種衛生管理者 関係法令 まとめ④ 譲渡の制限 参照

労働安全衛生法施行令 第13条 に「チェンソー(内燃機関を内蔵するものであって、排気量が40cm3以上に限る。)」と定められている。

 
問 4 次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労
働大臣の許可を必要としないものはどれか。


(1)インジウム化合物


(2)ベンゾトリクロリド


(3)ジアニシジン及びその塩


(4)ベリリウム及びその化合物


(5)アルファ-ナフチルアミン及びその塩

解答

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(1)

【解説】

第1種衛生管理者 関係法令 まとめ② 特定化学物質障害予防規則 参照

厚生労働大臣の製造許可を必要とするのは第1類特定化学物質である。

(1)インジウム化合物は第2類特定化学物質である。

 

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