高所作業車運転技能講習

このまえの2日間、コマツの粟津教習所で高所作業車運転技能講習を受講していきました。

皆さん不安もあると思いますので、体験談を書きたいと思います。

私も受講途中で不安になり、家で「高所作業車運転技能講習 落ちる」 「 高所作業車運転技能講習 補講」 「 高所作業車運転技能講習 合格率」などと調べて気を紛らわせていました。

 

まず言いたいのは「安心してください」ということです。学校側も教えるプロです。今まで私のような物覚えが悪い人たちを何人も相手にしています。途中で出来なくても最後には安全に運転できる最低レベルまで引き上げてくれると思います。

 

注意して欲しいのは、「安全に運転できる最低レベル」ということです。合格したからといって、明日から即戦力になるレベルには到底達しませんので、各自研鑽が必要です。

 

【受講のきっかけ】

とある縁があり、高所作業車の法令の話をする機会を頂きました。法令の話をできれば務まるのですが、高所作業車を乗れたほうがもっといいかな?と思って資格を取るに至りました。

今まで運転したことも当然ありませんし、今後もありません。完全に趣味の世界に近いです。

 

【私の技能】

持っている車両系の免許は普通自動車と中型二輪です。技能講習は車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)とフォークリフトです。

高所作業車は作業をする訳ではなく、そこにセットするだけなので、車両系建設機械やフォークリフトよりも断然簡単でした。

過去に受けた技能講習で一番難しいのは車両系建設機械の中でもドラグショベルとブルドーザーでした。

 

【資格の紹介】

コマツで受講したのでコマツのHPを引用させていただきますが、どこも値段が少し違うだけであまり変わりません。

■受講要件

 

色々ありますが、多くの方は「普通自動車免許の14時間」か「クレーン関係の12時間」だと思います。

私の時は9人受講していて、7人が14時間、2人が12時間でした。

私が受講した粟津(石川県)では車が無いと生活できないので、高所作業車の技能講習を受ける人は100%車の免許を持っています。したがって17時間は全く需要がないようで開講していようです。

コマツの他の研修施設でもないようです。他の研修施設ではあるようです、該当する方は調べてみてください。

実際コマツのHPからもこの2つが予約できます。17時間は予約できないので、開講していないかもしれません。各教習所にお問い合わせください。

今回の体験談は14時間コースについてです。

 

■主な対象機械

 

コマツのHPではこのように紹介されています。実際に運転するのは伸縮ブーム型高所作業車だけでした。

 

【学科講習】

これらは「高所作業車運転技能講習規程」に時間が定められています。従って遅刻・欠席は即落第です。講師の先生もそのようなことを仰っていました。

どんな理由でも駄目だと思います。車の方も公共交通機関の方も、時間に余裕を持った移動をお願いします。

 

高所作業車運転技能講習規程

(講習科目の範囲及び時間)

第二条 技能講習のうち学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。

 

普通自動車免許を持っていると「原動機に関する知識」が免除となり、合計8時間の講習になります。ここは睡魔との闘いとなりますが、先生が大事なところ強調していただけますので、キッチリと赤線を引いてください。(クレーン関係を持っていると、「運転に必要な一般的事項に関する知識」が免除)

偶然私の筆箱に付箋が入っていたので、赤線を引いたところには付箋を貼りました。こうすることで、赤線を引いたところを確実に素早く見返すことができます。

もしこれが無かったら、赤線を探す作業が大変になると思いますので、付箋は絶対おすすめです。

 

試験は1時間で試験問題は40問でした。

作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 (20問)

運転に必要な一般的事項に関する知識 (10問)

関係法令 (10問)

合格基準はトータルで60%以上且つ、4つの分野全てが40%以上です。(労働安全衛生の試験でよく採用されている合格基準ですね)

試験は4択で迷う問題もありますが、一瞬でわかる問題が多いです。正しいものを選べ正しくないものを選べが混在していますので、慎重に解いてください。

私の自己採点では全問正解かな?という感じでした。出る問題が判っているテストなので、キッチリと聞いていて落ちる人は居ないんじゃないかな?と思います。

私の時は残念ながら1名落ちていしまいましたが、その方は試験に対してハンデを負っていたので、頑張ったんですが駄目でした。あと3問不足だと言っていました。

学科試験に落ちた場合でも、そのまま技能講習を受講して合格したらそれは有効になるようで、1回に限り別日に学科と試験を受けて合格したら講習修了となるようです。

ただしコマツの場合5,000円の追加費用が掛かります。

 

【技能講習】

技能講習も時間が決まっていますので遅刻厳禁です。

国の規程で受講者は10人以内で行うことが定められています。なので単純に1人36分操作できることになります。でも先生の説明や安全確認などの時間を含めると1人20分も乗れれば・・・という感じです。乗れば乗るほど上手くなりますので、定員が少ない教習所や空席が多い日が狙い目かもしれません。

私の参加した講習は9人参加したので、ちょっと多く乗れました。

 

室内で高所作業車を運転するので、至る所に目印があります。

アームの位置・・・アームの直線位置に有る高所作業車の目印(私の時は作業床にクリップが付いていました)を、ある位置(私の時はコーンが置いてありました)に合わせます。

目線の高さ・・・室内なので壁の梁やボードを目線の位置に来るまで合わせます。(これは身長によって違うので、1回ごとに自分で調整するしかないですが、一度決まれば簡単です)

実務だと毎回違う場所で、目印もない状況ですが、講習は(多分)屋内なのでとても簡単です。

アームの位置と目線の高さが決まれば、毎回絶対に失敗しません。これを理解しないと、毎回何度も調整する人になってしまいます。

一度アームの位置を決めたにも関わらず、調整で再度アームを左右に調整する人がいましたが、ドツボにはまるだけなので、気を付けましょう。

余りにも上手いことできない人がいたので、アーム位置と目線しか調整することが無いことを教えてあげたら試験は一発で入っていました。

 

試験は減点方式です、時間や操作の確実性や安全確認が問われます。私から言えるのは2点です。①落ち着いて作業してください②安全確認をしすぎて怒られることはありません。

技能試験は車を降りてすぐに伝えられて、晴れて合格でした。

 

【その他雑感】

技能講習は屋内ですが寒暖は辛いです。おすすめは春か秋です。私は10月でしたが、技能講習は30℃という秋にしては猛暑でした。

 

【どこが安いの?】

少しづつ価格が違うようなので、どこが安いのか調べてみました。(25年10月現在)

一般的な建機メーカーの講習は少し高いようです。

コマツも少し高かったりしますが、夜遅くまでやって2日で終わらせてくれたり、土日も開催してくれるので、金額だけではなく日数や日程などを見比べて選んでみてください。

※同じ会社でも地域によってちょっと違うようです。あくまでもその時に調べてた金額ですので、各自調べて申込願います。

いずれも14時間コース。下記以外にも数多くの研修所があります。「〇〇県  高所作業車運転技能講習」で調べてみてください。

 

●キャタピラー教習所  

49,000円   

https://cot.jpncat.com/

●コマツ教習所     

49,000円

http://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/

●コベルコ教習所    

47,000円

https://www.kobelco-kyoshu.com/   

●PEO建機教習センター

48,000円   

https://kyosyu.pctc.co.jp/index.html

 

講習を専門にやっているところは各都道府県にあり、大体35,000円前後でやっているようです。土日にやってくれるところもあるようです。探してみてください。

私は最初に技能講習をしたのがコマツなので、修了書を統合してくれるので何となくコマツだけで受けています。

 

【番外編】法的根拠

なぜこのような講習があるのかの法的根拠です。読んでもあまりためにはならないかもしれません。私の頭の整理用に近いです。

安全衛生法第61条に就業制限の業務が規定されています。

(就業制限)

第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。

 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。

 省略

その業務は安全衛生施行令で定められています。

(就業制限に係る業務)

第20条 法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。

一~十四  省略

十五 作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

十六 省略

 

 

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