作業環境測定士 令和6年8月 労働衛生関係法令

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問1常時800 人の労働者を使用する製造業の事業場における労働安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

(1) 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。


(2) 衛生管理者を3人以上選任しなければならない。


(3) 著しく暑熱な場所における業務に常時50 人の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を専任の衛生管理者としなければならない。


(4) エックス線にさらされる業務に常時50 人の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。


(5) クロムの粉じんを発散する場所における業務に常時50 人の労働者を従事させる場合は、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

解答

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(5)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 安全管理体制 を参照 

(1)総括安全衛生管理者を選任すべき事業所は、下記の業種の区分に応じた一定規模以上の事業所である。   ⇒今回は製造業の800人なので対象

業種事業場の規模
(常時使用する労働者数)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業100人以上
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業300人以上
その他の業種1,000人以上

(2)衛生管理者を選任すべき事業所  ⇒今回は800人なので3人必要

選任すべき事業所:業種に関わらず常時50人以上の労働者を使用する事業所

事業所の区分に応じて、次の表に示す衛生管理者を選任しなければならない。

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選任すべき人数は下記に定められている

(3)衛生管理者を専任にしなければならない事業所 ⇒今回は800人以上、著しく暑熱な場所における業務に常時50 人なので、少なくとも1人を専任にする必要あり

専任:次の表に掲げる事業場においては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者にしなければならない。

   ①常時1,000人を超える労働者を使用する事業場

   ②常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの

労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務

①多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

②多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

③ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

④土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

⑤異常気圧下における業務

⑥削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

⑦重量物の取扱い等重激なる業務

⑧ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

⑨鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

⑩その他厚生労働大臣の指定する業務

(4)衛生工学衛生管理者を選任する必要がある事業所 ⇒今回は800人で、エックス線にさらされる業務に常時50 人の労働者を従事させる場合なので対象

衛生工学衛生管理者:常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第①号、第③号から第⑤号まで若しくは第⑨号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。

労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務

①多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

②多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

③ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

④土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

⑤異常気圧下における業務

⑥削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

⑦重量物の取扱い等重激なる業務

⑧ボイラー製造等と強烈な騒音を発する場所における業務

⑨鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

⑩その他厚生労働大臣の指定する業務

「専任の衛生管理者にしなければならない業務」と「衛生工学衛生管理者を選任すべき業務」は少し異なる。この異なる点を試験問題にすること

(5)産業医を選任すべき事業所は以下の通り。 ⇒今回は800人、クロムの粉じんを発散する場所における業務に常時50 人なので1名以上の選任が必要だが、専属までは必要ない

 

有害業務は次に挙げる業務である(安全衛生規則13条より)

 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

 ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務

 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

 異常気圧下における業務

 さく岩機、びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務

 重量物の取扱い等重激な業務

 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

 坑内における業務

 深夜業を含む業務

 水銀、素、黄りん、ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

 鉛、水銀、クロム、素、黄りん、ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務

 その他厚生労働大臣が定める業務


問2労働安全衛生規則に基づく健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6か月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。


(2)海外に6か月以上派遣して帰国した労働者を、国内の業務に就かせるときは、一時的に就かせるときを除き、医師による健康診断を行わなければならない。


(3) 事業場において実施した定期健康診断の結果、健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者については、健康を保持するために必要な措置について、健康診断を実施した日から3か月以内に、医師から意見聴取を行わなければならない。


(4) 事業場において実施した定期健康診断を受けた労働者に対しては、異常の所見の有無にかかわらず、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければならない。


(5) 50 人以上の労働者に対し、雇入時の健康診断を行った場合、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

解答

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(5)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 健康診断 を参照

(1)特定業務従事者に対する健康診断の頻度・・・深夜業を含む業務など、労働衛生上有害な業務(安衛則13条1項2号)に従事する労働者については6カ月以内ごとに1回  (胸部エックス線検査及び喀痰検査の項目については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。)

(2)海外派遣労働者の健康診断の頻度・・・本邦外の地域に6ヶ月以上派遣しようとするとき、および本邦外の地域に6ヶ月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき。(一時的に就かせるときを除く。)

(5)雇入時の健康診断の結果については、使用する労働者数にかかわらず、所轄労働基準監督署長に報告する必要はない。

 

問3法令に基づく安全又は衛生のための教育に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 労働者を雇い入れたときは、原則として、その労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項についての教育を行わなければならない。


(2) 法令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、原則として、その労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。


(3) 法令で定める業種の事業場においては、新たに職務につくこととなった職長に対し、原則として、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。


(4) 法令で定める教育のうち、特別の教育の講師は、法令で定める要件を満たす者でなければならない。


(5) 法令で定める教育のうち、特別の教育を行ったときは、その受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。

解答

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(4)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 安全衛生教育 を参照

特別教育の問題は出る問題が決まっているので、まとめのページをよく覚えておいてください。

(4)特別教育の講師については、資格要件は定められていない

 


問4法令により、定期に作業環境測定を行うべき作業環境測定対象Ⓐ、測定頻度Ⓑ及び記録の保存期間Ⓒの組合せとして、誤っているものはどれか。

 

解答

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(4)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 作業環境測定を行うべき作業場 を参照

(1)1,2-ジクロロエチレンは第一種有機溶剤

(2)1,2-ジクロロエタンは特定化学物質第二類の特別管理物質なので30年保存

(3)シアン化水素は特定化学物質第二類 特別管理物質ではないので3年保存

(4)マンガンは特定化学物質第二類 特別管理物質ではないので3年保存 (誤り)

 

作業環境測定を行うべき作業場-測定頻度-記録の保存は下記参照(静岡労働局HPより引用 (mhlw.go.jp)  PDF

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 000751643-1.png

有機溶剤の一覧と要求事項

 

 

 

問5作業環境測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 法令で定める寒冷の屋内作業場においては、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における気温及び湿度を測定しなければならない。


(2) 炭酸ガスが停滞するおそれのある坑内の作業場においては、半月以内ごとに1回、定期に、炭酸ガス濃度を測定しなければならない。


(3) 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものにおいては、2か月以内ごとに1回、定期に、一酸化炭素及び二酸化炭素の濃度を測定しなければならない。


(4) 法令で定める著しい騒音を発する屋内作業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。


(5) 第2種酸素欠乏危険作業を行う場合には、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。

解答

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(2)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 作業環境測定を行うべき作業場 を参照

(1)一般的な表だと「暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場においては、気温、湿度及びふく射熱を測定する」とされています。設問はふく射熱を測定していないので不正解と思う方もいるかもしれません。しかしふく射熱を測定するとされている屋内作業場は安衛則587条1項1号~8号とされています。大きく括ると赤外線を発する熱源がある職場です。設問の 多量の液体空気、ドライアイス等を取り扱う業務を行う屋内作業場は、ふく射熱を測定する必要がありません。

(2) 炭酸ガスが停滞するおそれのある坑内の作業場においては、1月以内ごとに1回、定期に、炭酸ガス濃度を測定しなければならない。

 

作業環境測定を行うべき作業場-測定頻度-記録の保存は下記参照(静岡労働局HPより引用 (mhlw.go.jp)  PDF

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 000751643-1.png

 

問6次の業務又は作業を行うとき、法令上、作業主任者の選任が規定されていないものはどれか。

(1) セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業


(2) 石炭を入れてあるホッパーの内部における作業


(3) ドライアイスを使用して冷蔵を行っている冷蔵庫の内部における作業


(4) 圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室において行う作業


(5) 鉛蓄電池を解体する工程における鉛等の溶融の業務に係る作業

解答

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(1)

【解説】

まあまあ難しい問題だと思います。

(1)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ④ 粉じん障害予防規則 を参照

粉じん作業に関する作業主任者は法令上存在しない。特定粉じんに係る業務に就くときは特別教育が必要である。「粉じん作業特別教育」を受講したが作業者が自ら安全行動をし健康確保する大きな役割を果たしているといえる。粉じん作業は特別教育は必要ではないが、特定粉じんに準じた教育をしたほうがいいですね。

(2)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ⑤ 酸素欠乏症防止規則 を参照

石炭が粉じん作業に該当すると思われた方は、(1)と(2)で迷ったと思います。安衛令別表第6の第5号「石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チツプ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホツパーその他の貯蔵施設の内部」の酸素欠乏場所に該当するので、酸素欠乏危険作業主任者を選任する必要がある。

(3)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ⑤ 酸素欠乏症防止規則 を参照

安衛令別表第6の第10号「ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部」の酸素欠乏場所に該当するので、酸素欠乏危険作業主任者を選任する必要がある。

(4)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 安全管理体制 を参照

高圧室内作業主任者を選任する必要がある

(5)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 安全管理体制 を参照

鉛作業主任者を選任する必要がある

 

問7国内で使用される次の防毒マスクを製造したとき、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う型式検定を受けなければならないものに該当しないものはどれか。

(1) 亜硫酸ガス用防毒マスク


(2) アンモニア用防毒マスク


(3) 酸性ガス用防毒マスク


(4) ハロゲンガス用防毒マスク


(5) 有機ガス用防毒マスク

解答

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(3)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ②  譲渡の制限と検定 を参照

防毒マスク(規格を具備すべき防毒マスク:一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用、ハロゲン用、有機ガス用の5種類)※

  酸性ガス用と硫化水素ガス用とシアン化水素用が含まれていないことを問う問題が出題されている

※なぜこの5種類になるのかというと話がややこしいので、興味がある人は自分で調べてみてください。

安衛法第42条 ⇒ 別表第2 ⇒ 安衛令第13条第5項 ⇒ 安衛則第26条

【覚えておきたい一覧表】

厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。(衛生関係は下記8種)

【安全衛生法】別表第2

⑧ 防じんマスク

⑨ 防毒マスク(規格を具備すべき防毒マスク:一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用、ハロゲン用、有機ガス用の5種類)※

  酸性ガス用と硫化水素ガス用とシアン化水素用が含まれていないことを問う問題が出題されている

⑯ 電動ファン付き呼吸用保護具

【安衛令 第13条】(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)

⑳ 再圧室

㉑ 潜水器

㉒ 波高値による定格管電圧が10kV以上のエックス線装置

㉓ ガンマ線照射装置

㉙ チェンソー(内燃機関を内蔵するものであって、排気量が40cm3以上に限る。)

 


問8作業環境測定士及び作業環境測定機関に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1) 事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士を当該事業場の衛生委員会の委員として指名することができる。


(2) 粉じん作業を行う坑内作業場のうち、ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものについて、空気中の粉じんの濃度を測定するときは、第1種作業環境測定士に行わせなければならない。


(3)作業環境測定士は、作業環境測定を実施するときは、作業環境測定基準に従って実施しなければならず、これに違反した場合には、登録の取消し、指定作業場についての作業環境測定の業務の停止等を命ぜられることがある。


(4) 第1種作業環境測定士が置かれなければ、作業環境測定機関としての登録を受けることができない。


(5) 作業環境測定機関は、作業環境測定を行ったときは、当該作業環境測定を行った作業場の名称及び所在地、測定年月日、当該作業環境測定を実施した作業環境測定士の氏名、測定方法並びに測定結果を記載した書類を作成し、3年間保存しなければならない。

解答

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(2)

【解説】

(1)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 安全管理体制 (安全)衛生委員会 を参照

(2)作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 作業環境測定を行うべき作業場 を参照

空気中の粉じんの濃度を測定するときは、第2種作業環境測定士でもよい。分析は第一種作業環境測定士に行わせなければならない。

 

問9作業環境測定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 暑熱の屋内作業場における気温及び湿度の測定は、0.5 ℃目盛のアスマン通風乾湿計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いて行わなければならない。


(2) 騒音の測定点は、原則として、単位作業場所の床面上に6 m 以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上120 cm 以上150 cm 以下の位置としなければならない。


(3) 有害物質のA 測定において、直接捕集方法により試料空気を採取する場合、採取時間は、10 分間以上の継続した時間とする必要はない。


(4) 有害物質のA 測定は、作業が定常的に行われている時間に行わなければならない。


(5) ベリリウム及びその化合物の捕集には、鉱物性粉じんを捕集する場合と同じ特性を有する分粒装置を用いなければならない。

解答

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(5)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ③ 作業環境測定基準について を参照

(5)粉じん測定では、肺まで到達する可能性のある「吸入性粉じん」を測定対象としている。そのため粗大粒子をあらかじめ除去する分粒装置が必要となる。

   ベリリウム及びその化合物は特定化学物質なので、分粒装置を付けずにオープンフェイス型のフィルターを使用する。(と思う)

 

問10作業環境評価基準等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) インジウム化合物等を取り扱う作業場における作業環境測定の結果は、第1管理区分から第3管理区分に区分することにより評価するために用いるのではなく、測定結果から得られた値の区分に応じて定められた性能を有する有効な呼吸用保護具を選択するために用いる。


(2) 2種類以上の有機溶剤を含有する混合物に係る単位作業場所にあっては、測定点ごとに、定められた算定式により求めた換算値を当該測定点における測定値とみなし、管理濃度に相当する値を1として管理区分の区分を行う。


(3) A 測定とB 測定を行った単位作業場所において、第1評価値及びB 測定の測定値がいずれも管理濃度に満たない場合は、第1管理区分に区分される。


(4) A 測定を行った場合には、計算により第1評価値及び第2評価値を求めて管理区分に区分するが、C 測定を行った場合には、測定値のうちの最大値及び最小値をもとに管理区分に区分する。


(5) C 測定とD 測定を行った単位作業場所において、C 測定の第2評価値が管理濃度を超える場合は、D 測定の測定値に関係なく、第3管理区分に区分される。

解答

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(4)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ③ 作業環境評価基準について を参照

(1)インジウムには管理濃度が定められていないので評価をしようにも出来ない。問題の通り測定結果から得られた値の区分に応じて定められた性能を有する有効な呼吸用保護具を選択するために用いる。

(4) C 測定及びD 測定を行った場合は、A 測定及びB 測定を行った場合と同じ方法により管理区分を決定する。

問11個人サンプリング法に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1) 個人サンプリング法について登録を受けようとする作業環境測定機関には、指定作業場の種類ごとに、少なくとも1人、個人サンプリング法について登録を受けた第1種作業環境測定士が置かれなければならない。


(2) 個人サンプリング法について登録を受けた作業環境測定機関が、事業者の委託を受けて指定作業場において個人サンプリング法によるデザイン及びサンプリングを行う場合、個人サンプリング法について登録を受けた作業環境測定士に行わせなければならない。


(3) 作業環境測定士として登録を受けるに当たっては、個人サンプリング法のみを実施する作業環境測定士として登録を受けることはできない。


(4) 個人サンプリング法における試料採取機器等の装着は、単位作業場所において、労働者にばく露される測定対象物質の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに行う。


(5) 作業の実情にかかわらず、A 測定の評価値及びD 測定の測定値をもとに管理区分の区分を行うことはできない。

解答

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(1)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ③ 個人サンプリング法 を参照

(1)個人サンプリング法について登録を受けようとする作業環境測定機関は、個人サンプリング法について登録を受けている作業環境測定士を少なくとも1人置かなければならない。サンプリングに関することなので、第2種作業環境測定士でも問題ない。

作業環境測定機関としての登録については、第1種作業環境測定士を置かれなければならないのは当然なので注意したい。

 

 

問12特定化学物質の区分に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1) 全ての特定化学物質は、第1類物質、第2類物質又は第3類物質のいずれかに該当する。


(2) 第1類物質の中には、特別管理物質に該当しないものがある。


(3) 第2類物質は、特定第2類物質及び管理第2類物質に区分され、特別有機溶剤は特定第2類物質に該当する。


(4) ホルムアルデヒドは、第2類物質である。


(5) 二酸化硫黄は、第3類物質である。

解答

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(3)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ② 特定化学物質障害予防規則  を参照

(2)塩素化ビフェニル(PCB)が唯一該当しない

(3)第二類物質は、特定第2類物質、オーラミン類、管理第2類物質、特別有機溶剤等  に分けられる

 

 

問13特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。

(1) 管理特定化学設備とは、特定化学設備のうち発熱反応が行われる反応槽等で、異常化学反応等により、特定化学設備内の特定化学物質が大量に漏えいするおそれのあるものをいう。


(2) 金属をアーク溶接する作業については、屋外作業場において作業を行う場合であっても、作業主任者を選任しなければならない。


(3) 第2類物質を取り扱う作業場については、屋外作業場であっても、6か月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を実施しなければならない。


(4) 管理第2類物質を取り扱う業務に常時従事する労働者については、屋外作業場においてのみ当該業務に従事するものに対しても、医師による特別の項目についての健康診断を実施しなければならない。


(5) 特別管理物質を製造する作業場において常時作業に従事する労働者について、1か月を超えない期間ごとに所定の事項を記録し、これを30 年間保存するものとされている。

解答

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(3)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ② 特定化学物質障害予防規則  を参照

(2)業種、屋外・屋内作業場にかかわらず、全ての⾦属アーク溶接等作業が含まれる。常時性がなく、稀に⾦属アーク溶接作業に従事するときにも選任が必要。

屋内作業場においては、全体換気装置による換気、溶接ヒュームの濃度の測定、呼吸用保護具の使用が必要になることを覚えておきたい。

福岡労働局リーフレット ⇒ PDF

(3)作業環境測定は屋内作業場ののみである。安衛法65条と安衛令21条に書いてあり、下記の表にも書いてあります。

(4)特定化学物質の特殊健康診断は屋外屋内問わない。

 

 

問14有機溶剤等の区分に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1)第1種有機溶剤等を重量の10 %、第2種有機溶剤等を重量の90 %含有する混合物は、第1種有機溶剤等である。


(2) 第1種有機溶剤等を重量の4%、第2種有機溶剤等を重量の6%、第3種有機溶剤等を重量の90 %含有する混合物は、第1種有機溶剤等である。


(3) 第1種有機溶剤等を重量の4%、第2種有機溶剤等を重量の2%、第3種有機溶剤等を重量の94 %含有する混合物は、第2種有機溶剤等である。


(4)二硫化炭素は、第1種有機溶剤等である。


(5) クレゾールは、第2種有機溶剤等である。

解答

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(2)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ④ 有機溶剤中毒予防規則  を参照

(2)下記の分類方法によれば第二種である。

問15有機溶剤中毒予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。

(1)第2種有機溶剤等を用いて、屋内作業場で洗浄の業務を行うとき、作業場所に設ける局所排気装置は、そのフードを外付け式のものとした場合、0.4 m/ 秒の制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない。


(2) 第2種有機溶剤等を用いて、屋外作業場で有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に常時従事する労働者に対しては、医師による特別の項目についての健康診断を行う必要はない。


(3) 屋内作業場で第2種有機溶剤等を用いる場合は、試験研究の業務であっても、作業環境測定を行わなければならない。


(4) 第3種有機溶剤等を用いて、屋内作業場で洗浄の業務を行う場合は、作業環境測定を行う必要はない。


(5) 第3種有機溶剤等を用いて、屋内作業場で塗装の業務を行う場合は、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。

解答

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(1)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ④ 有機溶剤中毒予防規則  を参照

(1)吸引型を書いていないが、外付け式は0.5m/s以上必要

(2)有機溶剤の特殊健康診断は、屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部などに限られており、屋外の場合必要ない。(特定化学物質の特殊健康診断は屋外屋内問わない。)

問16電離放射線障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、労働者は、緊急作業には従事しないものとし、また、被ばく限度に関する経過措置の適用はないものとする。

(1) アルファ線を放出しない放射性物質の表面密度が4 Bq / cmを超えるおそれのある区域については、管理区域として、標識によって明示しなければならない。


(2) 管理区域内には、放射線業務従事者以外の者を立ち入らせてはならない。


(3) 放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量は、5年間につき100mSv 及び1年間につき50 mSv を超えないようにしなければならない。


(4) 放射線業務を行う放射性物質取扱作業室については、その空気中の放射性物質の濃度を1か月以内ごとに1回、定期に、測定し、必要な事項を記録して、これを5年間保存しなければならない。


(5) 放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対して、雇入れの際に行う健康診断においては、使用する線源の種類等に応じて、白内障に関する眼の検査を省略することができる。

解答

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(2)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ④ 電離放射線障害防止規則 を参照

この問題は多分過去最高難易度です。自信をもって正解した方は凄いです。(1)と(5)の二択かと思いきや、(2)が正解という問題です。この解説を書くだけで30分かかりました。

(1)いつも出る問題は1項①ですが、今回は②からの出題です。40Bq/cm2の1/10なのでは4Bq/cm2明示する必要がある。

電離則3条(管理区域の明示等)

放射線業務を行う事業の事業者は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。
 ① 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3mSvを超えるおそれのある区域
 ② 放射性物質の表面密度が別表第3に掲げる限度の1/10を超えるおそれのある区域
2 前項第1号に規定する外部放射線による実効線量の算定は、1㎝線量当量によって行うものとする。
3 (略)
4 事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
5 事業者は、管理区域内の見やすい場所に、第八条第三項の放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。

別表第3(第3条、第28条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条、第39条、第41条、第44条関係)

(2)電離則3条4項 必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。

(5)雇入れ時健康診断は「省略できません」と書いてあることが多いが、少数派ではあるが「原則として省略できません」と書いてあることがある。原則としてというのは、多分この項目が省略できるためにそう書いてあるのでしょうか?勉強になりますね~。

第56条(健康診断)

放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

①被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価

②白血球数及び白血球百分率の検査

③赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査

④白内障に関する眼の検査

⑤皮膚の検査

2 前項の健康診断のうち、雇入れ又は当該業務に配置替えの際に行わなければならないものについては、使用する線源の種類等に応じて同項④に掲げる項目を省略することができる。

問17粉じん障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。

(1) 法令に基づき設置する局所排気装置の除じん装置は、ヒューム以外の粉じんである場合は、スクラバによる除じん方式とすることができる。


(2) 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。


(3) 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定し、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。


(4) 常時特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、1年以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを3年間保存しなければならない。


(5) 作業環境測定の結果、第3管理区分に区分された場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。

解答

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(4)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ④ 粉じん障害予防規則 を参照

(1)

第13条(除じん) 

第10条の規定により設ける除じん装置については、次の表の上欄に掲げる粉じんの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式又はこれらと同等以上の性能を有する除じん方式による除じん装置としなければならない。

 事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。

(2)(3)(4)常時特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、作業環境測定は不要。

問18事務所衛生基準規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 空気調和設備を設けている場合は、当該設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を毎秒0.5 m以下としなければならない。


(2) 気流の測定は、室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上75 cm以上120 cm 以下の位置において行う。


(3) 空気調和設備を設けている場合は、室に供給される空気中のホルムアルデヒドの量が、1気圧、25 ℃において、0.1 mg /m以下となるよう当該設備を調整しなければならない。


(4) ホルムアルデヒドの量の測定は、室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上50 cm 以上150 cm 以下の位置において行う。


(5) 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、1週間以内ごとに1回、定期に、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。

解答

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(5)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ⑤ 事務所衛生基準規則 を参照

(1)~(4)

(5)1週間以内ごとに1回ではなく、毎日である。

事務所則第6条

燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。

事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。

問19酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 第一マンガン塩類を含有している地層に接するたて坑の内部における作業は、第1種酸素欠乏危険作業である。


(2) 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。


(3) 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちにその旨を酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者に通報する者を置く等の措置を講じなければならない。


(4) 酸素欠乏危険作業に常時従事する労働者に対しては、6か月以内ごとに1回、定期に、医師による特別の項目についての健康診断を実施しなければならない。


(5) 労働者が酸素欠乏症等にかかったときは、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。

解答

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(4)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ⑤ 酸素欠乏症防止規則

(4)特殊健康診断を行わないといけない有害業務は下記の通りである。酸素欠乏危険作業は対象外。

  • 高気圧業務健康診断
  • 放射線業務健康診断
  • 特定化学物質健康診断
  • 石綿健康診断
  • 鉛健康診断
  • 四アルキル鉛健康診断
  • 有機溶剤等健康診断 

 

問20石綿障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 粉状の石綿等を容器に入れ、又は容器から取り出す作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない。


(2) 石綿作業主任者の職務には、作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染されないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること、局所排気装置等を1か月を超えない期間ごとに点検すること、保護具の使用状況を監視することがある。


(3) 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設置する局所排気装置に設ける除じん装置は、粉じんの粒径にかかわらず、マルチサイクロン方式によるものとすることができる。


(4) 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設置する局所排気装置については、1年を超える期間使用しない場合を除き、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行い、その結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。


(5)石綿等を取り扱う作業場には、石綿により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状、石綿等の取扱い上の注意事項等、所定の事項を見やすい箇所に掲示しなければならない。

解答

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(3)

【解説】

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ⑤石綿障害予防規則 を参照

作業環境測定士 労働衛生関係法令 まとめ① 定期自主検査 を参照

(3)粒径により異なる

8条(除じん)

事業者は、石綿等の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第12条第1項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。


2事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。
3事業者は、前2項の除じん装置を有効に稼働させなければならない

 

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