大変ご迷惑をおかけします。正誤表を載せますので、購入者様にて修正願います。

労働衛生関係法令の傾向と対策(緑の本)

労働衛生関係法令の傾向と対策(第1版)の正誤表

P24  特化則27条を改正前のものを掲載してしまいました。特化則27条は改正されて、「金属アーク溶接等作業において特化物技能講習を修了した者だけでなく、金属アーク溶接等作業に係るものに限定した金属アーク溶接等限定技能講習も新設して選任できるようになった。」本文はここには掲載しませんが、e-govで各自調べてください。https://elaws.e-gov.go.jp/

P34  安衛則24条の15を改正前のものを掲載してしまいました。2項と3項に改正・追加がされています。安衛則24条の15は改正されて、「SDSの人体に及ぼす作用については、5年以内ごとに変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から1年以内に、当該事項に変更を行うように努めなければならないとされた。またSDSの通知方法にHP上の公開が認められるようになった。」本文はここには掲載しませんが、e-govで各自調べてください。

P36  安衛則662条の2は下記のように改正されています。

令第15条第1項第10号の厚生労働省令で定める第二類物質)

第662条の2 令第15条第1項第10号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第2条第3号に規定する特定第二類物質とする。

P50 練習問題1 (3)  出題年数等誤り (誤) R5-13-1  ⇒ (正) R2-13-1

P50 練習問題1 (4)  出題年数等誤り (誤) R2-15-5  ⇒ (正) R2-14-5

P55  

安衛則34条の2の5を改正前のものを掲載してしまいました。2項と3項に改正・追加がされています。安衛則34条の2の5は改正されて、「SDSの人体に及ぼす作用については、5年以内ごとに変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から1年以内に、当該事項に変更を行うように努めなければならないとされた。またSDSの通知方法にHP上の公開が認められるようになった。」本文はここには掲載しませんが、e-govで各自調べてください。

安衛則34条の2の6を改正前のものを掲載してしまいました。1項の修正と2項の追加がされています。安衛則34条の2の6は改正されて、「今まではある範囲でSDSを記載しても良かったが、事業者の求めがれば、秘密が保全されることを条件により詳細な内容を通知しなければならなくなった。」本文はここには掲載しませんが、e-govで各自調べてください。

P56

安衛則34条の2の7を改正前のものを掲載してしまいました。表現の仕方が変わっており、内容に大きな変化はありません。本文はここには掲載しませんが、e-govで各自調べてください。

安衛則34条の2の8を改正前のものを掲載してしまいました。表現の仕方が変わっており、内容に大きな変化はありません。本文はここには掲載しませんが、e-govで各自調べてください。

P62  練習問題2 (2)  出題年数等誤り (誤) R9-11  ⇒ (正) R1-11

P64  安衛則35条の但し書きはR6年4月に削除されました。本テキストの練習問題には大きな影響はありません。

P72  練習問題1 (3) 問題の先頭に「鋲」の文字が抜けています。  また解答は○ではなくて×です。(作業環境測定士でなくても測定可能です)

P80  安衛令別表3  (誤)クロルベンジジン ⇒ ジクロルベンジジン

P88  練習問題1 (2)  出題年数等誤り (誤) R1-12-3  ⇒ (正) R1-12-4

P95  練習問題2 (4)  出題年数等不記載  R4-5-イ です

P107  安衛則4条に ※再掲 とありますが、再掲ではありません。すみません。載せた目的は 所轄都道府県労働局長 とは何かが書いてあるので載せています。

P136  練習問題1 (2)  出題年数等誤り (誤) R6-7-ニ  ⇒ (正) R5-7-ニ

P138  練習問題1 (2)  出題年数等誤り (誤) R4-7-2  ⇒ (正) R4-7-1 

P140  安衛則597条  (誤)第 593 条第 1 項、第 594 条第 1 項及び第 595 条第 1 項  ⇒  (正)第593条第1項、第594条第1項、第594条の2第1項及び第595条第1項

P158  有機則32条は第2項が第3項に変わり、第2項が追加されています。第2項に「請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスクを使用する必要がある旨を周知させなければならない。」と記載されました。本文はここには掲載しませんが、e-govで各自調べてください。

P165  練習問題1 (1)  出題年数等誤り (誤) R1-12-1  ⇒ (正) R1-14-1

P183  

特化則38条の7は第2項が第3項に変わり、第2項が追加されています。第2項に「請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。」と記載されました。本文はここには掲載しませんが、e-govで各自調べてください。 

特化則38条の21と特化則39条も改訂されていますが、大勢に影響を与える改定ではないため、ここでは改定があったことだけをお知らせします。本文はここには掲載しませんが、e-govで各自調べてください。 

P190 練習問題1 (1)  問題に誤りがありました。 (誤)正しいものを①~⑤から2つ選べ。 ⇒  (正)正しいものを①~④から2つ選べ。

P244 練習問題1 (7)の問題を下記のように書き換えてください。

(7)事業者は、都道府県労働局長から労働者のじん肺管理区分の決定について通知を受けたときは、遅滞なく、当該労働者に対して、その者について決定されたじん肺管理区分及び【C】事項を通知しなければならない。

また、事業者は、労働者に対してじん肺管理区分及び【C】事項を通知したときは、当該通知を受けた労働者が【D】を受けた旨を記入し、かつ、署名又は記名押印をした書面を作成し、これを3年間保存しなければならない。(H28-3改)

そして回答は【C】その者が留意すべき【D】当該通知 です。

 

労働衛生一般の傾向と対策(黄の本)

労働衛生一般の傾向と対策(第1版)の正誤表

テキスト

※受験生から情報を頂きつつあります。申し訳ありません。これ以外でもあれば教えてください。

P18 2-5  練習問題1 解答(9) ○ではなく×

P21 2-6  練習問題1 解答(10) ○ではなく×

P34 2-10 練習問題3 問題(9) 出題年と番号 R1-9-10ではなくR1-9-5

P37 3-1  練習問題1 解答(8) ○ではなく×

P38 3-1  練習問題2 解答(10) 出題年と番号 H28-23-5ではなくH28-23-2

P48 5-5  練習問題1 問題に出題年と番号がありません。(1)R5-12-1(2)R5-12-2(3)R5-12-3(4)R5-12-4(5)R5-12-5となっています

P52 6-1  練習問題1 解答(7)と解答(8)の内容が入れ替わっています。(7)× 昔は25時間と言われていたが、最近は24時間10分であると判ってきたとのこと(8)〇 が正しいです。

P62 9   練習問題1  出題年と番号 R14-7ではなくR4-17です

P63 9   練習問題2 解答(6) 揮発ではなく基発です

P87 14-1  練習問題3 問題(1) 出題年と番号 R2-26-4ではなくR2-26-3

P109 21  練習問題1 問題(8) 出題年と番号 R5-30-ホではなくR5-30-ハ

別冊

労働安全衛生マネジメントシステム(P168~183) の一部に文字の抜けがあります。

重要な部分はなんとか印刷できています。抜けているところは下記の原本を参照願います。

(改正)労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針【厚生労働省】